忘れられる権利の適用をヨーロッパのサブドメインだけでなくgoogle.com本体にも、とEU規制当局が求める

【抄訳】

Googleはそれを蹴った。会長Eric Schmidtも先月、公衆の門前でそいつを蹴り上げた。しかしEUの規制当局は、そのいわゆる“忘れられる権利(right to be forgotten, RTBF)”の規則が、Google.co.ukのようなヨーロッパのサブドメインだけでなく、Google.comにも適用されることを求めている。

それをしないと、Google.co.ukでだめならGoogle.comをトライすることが、誰でも容易にできてしまうからだ。特定個人のスキャンダル等をGoogle.comで見つけて、それがGoogle.co.ukでは出ないことを知るのも、簡単だ。

‘忘れられる権利’という奇妙な名前で呼ばれているものの実体は、(公人以外の)個人に関する不正確で古くて今の当人とは関係のない情報が、その人の名前で検索をしたときに、いかなる検索エンジンでも検索結果として出現しないことを求める、個人の権利のことだ。情報をインターネット上から消すリクエスト、という報道が一部為されているが、それは誤りだ。またEUのこの規則の適用対象はGoogleだけでなない。しかしヨーロッパでも検索におけるGoogleのシェアは90%もあるから、Googleが標的になることが圧倒的に多い。

規則が今年の5月に公布されてからほぼ半年になるが、その間にGoogleが受け取った情報隠蔽リクエストは17万5000件、URLの数では60万を超えている。これらの中でGoogleが隠蔽化したのはリクエストの半分以下(41.5%)、URL数では20万8500だ。

RTBF規則の根拠となる上位法は、EUのデータ保護法であり、インターネットの検索エンジンもその法を守る義務がある、とされている。個人の保護を目的とするが公人はその保護の対象外となるこのルールには、曖昧性や難しい問題が入り込む可能性が多々ある。これまでのGoogleのやり方については、この文書が参考になるだろう。

【後略】

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(翻訳:iwatani(a.k.a. hiwa))