デジタル著作権法が消費者に歩み寄ってきた――DMCA除外決定で今週からスマートアシスタントも脱獄できる

スマートフォンを持っていても所有していることにはならない。アメリカの著作権法の明文は消費者によるソフトウェアのある種の改変を禁止している。そんなことをすれば保証が無効となるだけでなく、契約を打ち切られたり、いっそう恐ろしいことに訴訟を起こされたりする危険性がある。しかしこの状況は徐々にではあるが変わりつつある。

政府は消費者が自分のデバイスを修理する必要性(権利、というべきだろう)があることを認め始めた。著作権局(Copyright Office)はさまざまなデバイスについて消費者に従来よりはるか大きな自由を認めるようになった。ただし理想からはまだ遠い。

簡単に振り返ってみると、Amazon Echoやスマートフォンにプロバイダーが認めない方法でサードパーティーのソフトウェアをインストールすることを禁じる根拠は、合衆国における著作権を律するDMCA(Digital Millennium Copyright Act)の1201条にある。1201条はソフトウェアやメディア・コンテンツの保護を無効化する行為を違法としている。ところがこの条文は当初の意図を超えて広く使われるようになった。.

企業は1201条をいわばデジタル化の箱のカギとして、ここにあらゆるものを詰め込み始めた。これによって販売するデバイスを消費者が修理したり、改造したりすることを禁止したわけだ。
iFixitのKyle Wiens始め個人のデジタル権利を擁護する活動家は長年この種の行為と戦い、最近いくつかの面で前進することに成功している。

著作権局では3年ごとに会合を開き、1201条の除外例を見直して、その結果を成文化してきた。この委員会はDMCAが適用されるべきでない状況やデバイスを決定してきた。たとえば、病院が医療機器に重大な問題を発見したにもかかわらずメーカーがただちに適切なサポートをしなかったとしたらどうなるだろう? 病院は機器を再起動したり、重大なバグにパッチを当てたりできないのか? もちろんこうした除外例は法そのものではなく、著作権局の決定に過ぎないので恒久的なものではなく定期的に見直し(と議論の再燃)の対象となる。

前回、2015年の除外例は明らかに不合理な例を是正したが、2018年の決定では消費者の選択の自由に重点が置かれた。ここでは、先週まで違法だったが今後は可能になる例をいくつか挙げてみよう。

  • 新しい携帯電話のアンロック.: 信じられないことに、これは今まで違法だった。中古の携帯のアンロックはもちろん合法だ。しかし、箱入りの新品、たとえばVerizon(TechCrunchの親会社の親会社であり、著作権局の今回の決定にはおそらく不満なはず)などが販売するスマートフォンのソフトウェアを改変してAT&Tで使えるようにすることはDMCAによる禁止の対象だった。しかし著作権局は今回、これを合法とした。
  • Amazon Echoe、Google Home、Apple HomePodの「脱獄」: この種の音声を認識できるスマートアシスタントは 2015年にはまだ存在しておらず、取扱が明文でカバーされていなかった。現在多くの人々がEchoを分解したりオープンソースのソフトウェアをインストールするなどして楽しんでいる。著作権局はこれらの行為を合法と認定した。.
  • スマートホーム・デバイスの修理:. スマートホーム・デバイスのプロバイダーが倒産したりユーザーがサブスクリプションを中止したりすれば手元にはスマート文鎮が残ることになる。 しかし今後、ユーザーはルート権限を取得し、再起動したり別の用途(セキュリティーやカメラの制御)に使うことができる。
  • 車両ソフトウェアへのアクセス、改変:自動車(特にトラクター)はDRM(デジタル著作権管理)によって幾重にも防衛され、ユーザーはおろか修理工場でさえデジタル化された部分に触ることができなかった。現在の自動車はいわば走るコンピューターなのでこれは不都合なことだ。著作権局は修理の目的でデジタル情報を読取ること、また修理行為そのものを合法と認めた。ただし走行安全性を損なうような改変は一切認められない。
  • 合法的な修理、改変のために他人を雇うこと:.上記の除外例はデバイスや車両のオーナーにのみ許される。これには十分理由があることだが、オーナーであっても必要な知識、技能があるとは限らない。そのような場合、サードパーティーに依頼して作業をさせることも合法であることが確認されたのは重要なポイントだ。

こうした適用除外の拡大が中古市場を活気づけ、スマートフォン、自動車、スマートデバイスの寿命を延ばすことが期待できる。ただし、これらはすべて3年ごとの見直しの対象だということに留意すべきだろう。もちろん一方では消費者のデジタル権利擁護活動家はリストを拡大しようと努力している。

実際、除外例に含められるべきなのにまだ含まれていない例が多数ある。ゲーム専用機も除外例には含まれなかったが、著作権局では海賊行為の危険性が高いと判断したのだろう。飛行機や船のソフトウェアも以前の自動車のソフトウェア同様保護の対象となっている。これらは十分理由のあることと思われる。

しかし合法とされた上記の作業を行うために必要なツール、ブートローダーやジェイルブレイク・キットなどを販売することは依然違法だ。ただしこういうパラドックスは他の場合でもまま見られる。たとえば多くの州でマリファナの所有は合法化されているが、栽培や販売は違法だ。

こうした適用除外は有用であるが、DMCA自体の改正により恒久的なものとすることが必要だろう。われわれが持つデバイスはわれわれの所有物であるべきだ。法の改正には時間と努力を要するだろうが、これまでのデジタル著作権における消費者の勝利や権利の拡大ををみれば、トレンドはわれわれに味方していると考えていい。

画像:Taylor Weidman/Bloomberg / Getty Images

〔日本版〕合衆国著作権局(U.S. Copyright Office)は議会図書館の一部をなす部局でアメリカの著作権法の運用を担当する。

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滑川海彦@Facebook Google+

投稿者:

TechCrunch Japan

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