フロリダ州判事、Bitcoinは通貨ではないと裁定

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表舞台へ出てからというもの、Bitcoinは少々自己喪失に陥っている。

最大の理由は、それが通貨なのか資産と考えるべきなのか誰ひとり確証がもてないからだ。IRS(内国歳入局)は税務上これは資産であると言い、商品先物取引委員会は商品だと言っている。そしてBitcoin支持者のほとんどはこれを世界最先端の通貨だと言いたがっている

しかし、今日(米国時間7/26)フロリダ州のある判事がこれは資産であると裁定し、資産説を補強すると共に、将来これがBitcoin関連裁判の前例となる可能性を残した。

詳細はこうだ。去る2013年の裁判で、被告は覆面警察官にBitcoinを売り、違法に入手したものだと警察官から知らされていた現金を受け取った罪に問われた。その後被告は逮捕され、資金洗浄罪2件(受け取ろうとした現金は汚染されていたという想定の下で裁かれるため)および自らを送金/支払い手段販売業者であると偽った罪で告発された。

今日(米国時間7/25)Teresa Pooler判事はいずれの罪も棄却し、実質的にその理由を、Bitcoinは通貨ではないので、違法な送金や資金洗浄の罪で告発するのは不可能だと判断したためだとした。

資金洗浄の罪に関して法律は、警察官から違法行為によって入手したと告げられた金銭で、個人が「金融取引」を行うことを違法と定めている。金融取引は「通貨代替物」に関わるものと定義されているがBitcoinはそれに該当しないため、訴えは棄却されるべきたという点で、Pooler判事は被告と一致している。

送金/支払い販売手段の罪についても、Pooler判事は被告と一致しており、Bitcoinが「支払い手段」の定義にあてはまらないことが理由だとして、IRSの定義を例に挙げた。Pooler判事は、Bitcoinを売ろうとする行為を金融サービスビジネスに関わる法定枠組みにあてはめるのは、丸い穴に四角い杭を入れるようなものだと言い被告の言い分を容認する判決を下した。

この裁定はフロリダ州巡回裁判所の見解にすぎないが、将来類似の訴訟で前例になる可能性はある。

とはいえBitcoinをどう分類するかの最終決定権は立法者の手にある。いずれかの時点で州あるいは国(さらに他の国々も)の立法者は腰を据えてBitcoinの厳格な定義を明文化し、通貨あるいは資産として分類すべきか否かについてあらゆる曖昧性を排除する必要がある。

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(翻訳:Nob Takahashi / facebook

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TechCrunch Japan

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