Aereoが最高裁から違法と判決され、先月サービスを停止したときは、テレビのストリーミングはだめだ、できないんだ、と誰もが思った。
しかし水曜日(米国時間7/9)にAereoの弁護士たちはニューヨーク地裁に書簡を提出して 、今では同社が自分をケーブルプロバイダとみなしていることを示した。ケーブルプロバイダとしての免許が取得できれば、ほかのプロバイダと同じくロイヤリティを支払い、法律によって保護されるはずである、と。
この書簡の一週間前には、CEOのChet Kanojiaが会員たちに、著作権法の改正を求める陳情に参加することを会員たちに呼びかけた。それが、最高裁で違法になれば終わりだ、と言っていた同社の、バックアッププランだった。
6月に最高裁が放送企業に有利な判決を下したとき、その判決は主に、同社が従来のケーブルプロバイダが提供しているサービスと同等であって、単なる機器装置のプロバイダではない、という判断に基づいていた。今回同社はその同じ判決を、自社のために有利に利用しようとしている。
Aereoの弁護士たちは今回の下級裁判所への書簡で、次のように述べている: “Aereoは著作権法の下(もと)におけるケーブルシステムであるとする最高裁判所の判示は重要な意味を持つ。なぜならば、ケーブルシステムとしてのAereoは著作権法に準拠した著作権の下で取得する免許の、恩恵を得る資格があるからである。Aereoはそのために必要なアカウント取得とロイヤリティ支払いのための、準備を進めている”。
しかし原告であった放送企業は、Aereoは最高裁でも下級審でも、同社がケーブルプロバイダではないと主張していたのだから、その弁護は通らない、と主張する。
Aereoはさらに、下級審が同社をケーブルプロバイダとみなさなかったとしても、そのサービスに対して課す差止命令には一定の“範囲”を設けるべきであった、と主張している。なぜならば最高裁の判決は、“Aereoの公的サービスは、空中電波によるテレビ放送とほぼ同時の送信を行う技術によるもののみである”、と判断しているからだ〔ほかのサービスは可能性として可〕。 法的に現在のAereoは仮差止に直面しているだけだが、自発的にサービスを停止した。
Aereoの弁護士たちが書いた文面によると、しかし最高裁は、“消費者が作ったコピーからの同時的でない再生”を認めている〔その消費者自身(や家族)だけが見るもの〕。Aereoがこれまでの形でのサービスを再開できない場合には、ユーザ自身が録ったテレビ番組の〔そのユーザによるそのユーザ向けの〕再生を、サービスとして続けるのかもしれない。〔それなら今の最高裁判決からしても合法である。〕
Kanojiaは水曜日に、弁護士たちの書簡を会員にメールで送った。
Aereoがケーブルプロバイダの免許を取得して、前と同様のサービスを続けるのか、それともある種の再生サービス(上記)に限定するのか。それはまだ分からないが、今日(米国時間7/9)の行動は同社にまだギブアップする意思のないことを、示している。
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(翻訳:iwatani(a.k.a. hiwa))