国税庁は1月31日、マイナンバーカード(NFC-B)の読み取りが可能なスマートフォンを利用した確定申告の電子申請に対応した。以前からアナウンスされていた機能が、予告どおり本日から利用可能になっている。
従来はスマホでは、確定申告用の「利用者識別番号」と税務署から発行されるIDとパスワードを使うことで電子申請が可能だったが、今年からは利用者識別番号とマイナンバーカードで利用可能になる。なおPCについては従来同様、Windows、macOSともNFCリーダーを利用することで電子申請が可能だ。もちろん、スマートフォン、PCともウェブ上で書類を作成・出力して郵送することもできる。確定申告の電子申請に対応した端末は国税庁のウェブサイトで配布されているPDFで確認できる。iPhoneは、iPhone 7から最新のiPhone 11シリーズまでが対象で、iPhone 6以前やiPhone SEは動作対象外。またタブレット端末についても動作対象外となる。
マイナンバーカードの読み込みが可能なiPhoneやAndroid端末で確定申告用のウェブブラウザーを起動すると、マイナポータルへのログイン認証に利用する「マイナポータルAP」、確定申告の電子申請に利用する「e-Taxアプリ」のダウンロードが促されるので、まずはこれらをダウンロードしておく。マイナポータルとは、マイナンバー関連の情報を集めた内閣府のポータルサイトで、法人設立のためのワンストップサービスや就労証明書の作成ちいったサービスも提供している。
あとは画面に指示に従って作業を進めると、マイナポータルAPが起動する。ここでマイナンバーカード発行時に各自で設定した4ケタの「利用者証明電子証明書」を入力後、マイナンバーカードの情報の読み取り画面に切り替わる。
カードの読み取りが完了すると再度Safariに切り替わり、マイナポータルのサイトが表示されるはずだ。ただし、このサイトはスマートフォンに最適化されておらず、操作するには画面を大幅にスクロールされる必要がある。また、マイナポータルAPアプリにマイナンバーカードを読み取らせる作業は、マイナポータルへのログイン認証、マイナンバーカードに記録されている氏名や住所などの読み取り、マイナポータルとのアカウント連携の計3回が必要など、使い勝手には改善の余地が相当ある。
粘り強く作業を続けると各種認証が済んで確定申告を始められるようになる。令和元年分の確定申告の受付期間は2月17日〜3月16日だが、2月14日以前でも還付申告書は提出可能だ。個人事業主や副業を持っている人だけでなく、会社員などで年末調整を済ませているビジネスパーソンでも、住宅ローンを組んだ1年目や家庭の医療費が10万円を超えた場合などは確定申告によって還付金が戻ってくる。
せっかくなので、スマートフォンだけですべてが完結する確定申告の電子申請に今年はチャレンジしてみるのもいいのではないか。しかし、各種番号やパスワードを忘れてしまった、そもそもマイナンバーカードを持っていないといった場合は、素直にスマーフォンより画面の大きなPCで申告書を作成し、プリントアウトして郵送するのがお勧めだ。