日本でもAirbnbといった民泊サービスをはじめ、物件オーナーの代わりに民泊運営を代行する管理会社なども増えてきている。徐々に規制緩和が進んでいるが、ついに民泊サービスに大きな転換点が訪れるようだ。本日、民泊サービスの健全な普及を図るため、住宅宿泊事業法案が閣議決定された。早ければ2018年1月にも施行される予定だという。住宅宿泊事業法案では、住宅宿泊事業者の届出制度と住宅宿泊仲介業および住宅宿泊管理業者の登録制度を創設する。
住宅宿泊事業者とはつまり、所有する住宅を貸し出して民泊を運営したいと考えるホストのことだ。民泊ホストは都道府県知事に届出を提出することで民泊サービスを提供できるようになる。ただし、1年間で提供できる日数の上限は180日(泊)だ。住宅宿泊事業者には衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示といった民泊運営のための適正な措置を行うことが義務付けられる。
また、Airbnbのような民泊物件と宿泊したいユーザーとをつなぐ仲介サービス(住宅宿泊仲介業)と民泊運営を代行している業者(住宅宿泊管理業者)は登録制となる。住宅宿泊仲介業は観光庁長官に、住宅宿泊管理業者は国土交通大臣にそれぞれ登録する。
政府は訪日外国人旅行客を2020年までに4000万人にすることを目標としているが、そのためには宿泊需要にも対応していく必要がある。政府は民泊サービスの活用を図りたい考えだが、これまで無許可で営業する民泊事業者もあり、近隣住民とのトラブルを防止する制度が整っていなかった。住宅宿泊事業法を整備することで、民泊事業を実施する場合の一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を目指したい考えだ。
物件オーナー側としてはこれまで民泊運営を始めようと思っても、民泊事業は旅館業法に則っていたため、床面積や消防設備などの制約が多く、営業許可を得るのが難しかった。2016年4月には旅館業法の一部で規制緩和が行われているが、住宅宿泊事業法で民泊を始めるハードルが少し下がることになるかもしれない(いくつか宿泊者名簿の作成や標識の掲示などの義務付けはあるが)。
営業日数の上限が180日と決められているのは気になるところが、他の都市の事例を見てみるとそこに関しては特別厳しい規制でもなさそうだ。世界中でホームシェアリングサービスを展開するAirbnbによると、アメリカ・サンノゼではホストが自宅にいる場合は無制限に物件を掲載できるが、留守にする場合は180日が上限だ。ロンドンの上限は年間90日、アムステルダムでは物件を貸切でシェアする場合は年間60日までと決められている。
本日の閣議決定に対し、Airbnb Japanの代表取締役を務める田邉泰之氏は以下のようにリリースでコメントしている。
この度の閣議決定を大変嬉しく思います。
有休資産である空き家、空き部屋の活用により、多くの新たな機会を生み出されます。地域社会に配慮し、持続可能な形で、ホームシェアを含む短期賃貸が日本全国で普及するよう、引き続き日本政府や関係者の皆様と協働させていただく所存です。