暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーン技術に関連する国内外のニュースから、過去1週間分について重要かつこれはという話題をピックアップしていく。今回は2020年12月6日~12月12日の情報から。
不動産や商業施設建築事業のグローベルス(旧社名:キーノート)は12月11日、同社運営の不動産投資型クラウドファンディング「大家.com」の第1号案件「Foresight南麻布」において、STO(Security Token Offering)スキームを導入すると発表した。
これまで不動産事業や多種多様な商業施設のデザイン・設計・施工を行ってきたグローベルスは、「不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディング事業」を定款に追加し、8月4日付けで東京都知事より不動産特定共同事業の許可を取得。オンラインで手軽に不動産投資を行える不動産投資型クラウドファンディングサービスサイト大家.comを展開している。
従来の不動産投資は投資の最小金額の規模が大きく、最低でも数千万円超の投資額となってしまうことが課題だったが、大家.comは少額投資(1口1万円)を可能にし、誰でも気軽に「大家さん」になれるサービスとなっている。また当初のスキームでは、一度出資すると運用期間中は出資金がロックされてしまうため、運用期間終了まで出資持分を保有し続けなければならなかったが、不動産特定共同事業者向けSTOスキームでは、運用期間中であっても出資持分を譲渡することが可能となり、投資家の資金流動性リスクの軽減につながるという。
今回、大家.comに導入されたのは、LIFULLおよびSecuritize Japanが提供する不動産特定共同事業者向けのSTOスキームとなる。
不動産特定共同事業者向けSTOスキームを利用するには
不動産特定共同事業者向けSTOスキームを利用するには、投資家は大家.comに投資家登録をし、対象案件の成立前書面の確認を行う必要がある。大家.comにて出資した投資家は、出資持分の譲渡を希望する際は、グローベルスにセキュリティートークンの発行を依頼する。セキュリティートークンが発行された出資者は、ブロックチェーン上で持分の譲渡が可能となる(2021年3月下旬予定)。また、出資持分を譲り受ける第三者もまた、大家.comへの投資家登録、対象案件の成立前書面確認が必要となっている。
ちなみに、ここで発行されるセキュリティートークンは、不動産特定共同事業法第2条第4項に定める不動産特定共同事業(1号事業)にもとづく出資持分を表象したものであり、金融商品取引業等に関する内閣府令第1条4項17号に規定される電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものではない(金商法第2条2項5号に定める有価証券から除外されている)。
大家.comの第1号案件「Foresight南麻布」では、12月14日(予定)より投資申込を開始し匿名組合出資持分を表象するセキュリティートークンの発行を受けることが可能になる。出資者は案件運用開始後、LIFULLおよびSecuritizeが提供するプラットフォーム上でのセキュリティートークン譲渡により、第三者への出資持分の譲渡が可能になる。
ちなみにForesight南麻布案件は、グローベルスが所有する港区南麻布に所在する収益ビルとなる。1992年3月築の建物で、2012年にグローベルスが取得。その後、エントランスの改修工事や各階の設備の更新・交換工事を行うことで、2020年12月現在は満室稼働となっているという。建物の管理・運営・入居者などの問合せ対応はグローベルスが行っている(一部外部委託)。
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