どれだけ電力を使っているかがわかると、その家庭で起きている多くのことがわかる——特に、その情報が数分ごとに収集されて中央に記録されていれば。スマートメーターのデータを警察当局が取得するためには捜査令状が必要であると、利用者が想定することはプライバシーの観点から妥当であると連邦裁判所が判断したことは実に示唆的である。
これはデジタルプライバシーの戦いにおけるニッチな勝利に思えるかもしれないし、ある意味でそのとおりなのだが、それでも重要な決定だ。われわれ消費者がモノのインターネットなどの形でユビキタス技術を導入するリスクのひとつとして、かつてないほど膨大な量のデータを生み出しながらそのデータが必ずしも適切に保護されていないことが挙げられる。
このケース実に良い例だ。従来の回転式メーターは、おそらく月に1回地元の電気会社が見に来るだけでデータの精度といえば、その家やアパートの一室に誰かが住んでいるか、その人たちが異常に多く電力を使っているかどうかがわかるくらいだ——地下室で麻薬を密造している連中を探している人にとっては有効な情報。
一方スマートメーターは短い間隔、おそらく15分毎に正確なメーターの値を送信し、そのデータは数年間保存される。これほど詳しいデータがあると、誰かが住んでいるかどうかだけでなくいつ在宅しているか、最近冷蔵庫をあけたかどうか、どの部屋にいたか、洗濯の頻度はどのくらいかなどもわかる。その家の電力ネットワーク上の個々の電気製品を識別することは決して難しくない。
もちろんこれは、電力会社の負荷分散や需要予測などに役立つ。しかし、もし当局がそれ以上のことをしたいと思ったら、たとえば、犯罪捜査で誰かがある時刻に在宅だったかどうかの証明に使ったとしたらどうだろう。
懸念をもったある市民グループが、数年前にスマートメーターを義務化したイリノイ州ネイパービル市を訴え、データの収集は不当な捜査にあたると指摘した。
当初の裁定は、電力消費データを自発的に第三者に提供したことは、住民がプライバシーの権利を放棄したことを意味すると事実上判断した。プライバシー放棄ということは、データを取得することは「捜査」ではないことを意味する。
しかし、第7巡回控訴裁判所は控訴審(EFFが主導)で、第三者など存在しないという裁定を下した。データを収集したのは市であり、データを使いたかったのも市だ。また、仮に存在したとしても、「居住者は、自宅に電気を引くことでほぼ定常的に監視されることのリスクを想定していない」。よってこれは捜査〈である〉。
ただしデータ収集は、「訴追目的」でなく行われた場合は〈不合理〉な捜査ではない、と裁判所は判定した。つまり、市が電力グリッドの管理と改善を目的として行動しているかぎり、捜査令状なしにこの情報を収集することは完全に合理的であることを意味する。
しかし、それ以上の目的で必要となった場合、たとえば犯罪捜査目的であれば、当然令状が必要になる。
この区別は重要だが、常に遵守されているわけではない。系統的な収集とメタデータの分析によって、個人の行動と習慣の驚くほど詳細な記録を生成することが可能であり、憲法修正第4条などによる保護の抜け穴を見つけて塞ぐことは簡単ではない。
本件が最高裁まで行く可能性はあるが、これは言論の自由や政府の情報アクセスなどの重要課題ではないので、実際にはありそうにない。電力利用量のための捜査令状は、生死にかかわる問題ではないと思われるが、法廷闘争では重要になりうる——捜査令状を要求することが不合理な要求ではない理由でもある。
ネイパービル市や同じ立場にある都市がこの決定に従う可能性は高そうだ。これはわれわれのプライバシーにとっての勝利であり、同じようなデータ収集活動に対する戦いの一歩だ。
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(翻訳:Nob Takahashi / facebook )