EUが半導体の自給体制の構築を目指す法律を制定へ

欧州連合(EU)は域内の半導体サプライチェーンを自給の強固なものにすべく、法制化という手段に出る。

欧州委員会の委員長は現地時間9月15日、来たる「European Chips Act(欧州半導体法)」を連合演説で予告した。委員長の​​Ursula von der Leyen(ウルズラ・フォン・デア・ライエン)氏は、半導体製造の自主権を得ることはEUの包括的デジタル戦略の鍵を握ると訴えた。

フォン・デア・ライエン氏は、クルマから電車、スマートフォン、他の家電に至るまで、データ処理を半導体に頼っているさまざまな種の製品の生産抑制につながった世界的な半導体不足について警鐘を鳴らした。半導体が不足する事態となって、この分野における欧州の能力に対する議員の懸念は募っている。

「半導体なしではデジタルは成り立ちません」と同氏は指摘した。「こうして話している間、増大する需要にもかかわらず、全生産ラインはすでに減速しています」。

「しかし世界需要が爆発的に高まった一方で、デザインから製造能力に至るまでバリューチェーン全体での欧州のシェアは縮小してきました。我々はアジアで生産される最先端の半導体に頼っています。ですので、これは我々の競争力の問題にとどまるものではありません。テックの自主権の問題なのです。そこに注力しましょう」。

欧州半導体法は欧州の半導体研究、デザイン、テスト能力をリンクさせるのが目的だとフォン・デア・ライエン氏は話し、EUの自給能力を高めるためにこの分野へのEUと国家による投資の「協調」を求めている。

「目的は、最先端の欧州の半導体エコシステムを共同でつくることで、ここには生産も含まれています。供給を保証し、画期的な欧州テックのための新しいマーケットを掘り起こします」と同氏は付け加えた。

同氏は、欧州の半導体保有量を補強するという試みは「困難な仕事」との考えを表しつつ、20年前のガリレオ衛星測位システムで成し遂げたミッションになぞらえた。

「今日、欧州の衛星は世界で20億台超のスマホに測位システムを提供しています。我々は世界のリーダーなのです。今回は半導体ですが、再び大胆に取り組みましょう」。

その後、EU地域政策委員会のThierry Breton(ティエリー・ブルトン)氏が法制化計画の詳細を補強し、欧州委員会は加盟国の取り組みを「理解しやすい」汎EU半導体戦略に統合し「単一市場を細分化する国の助成金に走ることを回避するための」フレームワークを構築したいと考えている、と述べた。

目的は「欧州の利益を守り、グローバルで地政学的に欧州の地位を確固たるものにする環境をつくること」だ、と付け加えた。

ブルトン氏によると、半導体法は3つの要素で構成される。まず、ベルギーのIMEC、フランスのLETI/CEA、ドイツのフラウンホーファー研究機構といった機関による取り組みをベースに構築する半導体研究戦略だ。

「既存の研究パートナーシップをもとに、技術を強化し、我々の戦略的利益を維持しつつ、研究の野心を次のレベルにもっていく戦略をデザインする必要があります」とブルトン氏は説明する。

2つめの要素は欧州の半導体生産能力を高めるための集合的な計画で構成される。

計画されている法制化は半導体サプライチェーンの監視と、デザイン、生産、梱包、設備、サプライヤー(ウェーハ製造者など)のレジリエンスのサポートを目的とする。

最終目標は、最も高度でエネルギー効率の高い半導体を大量生産できる欧州の「メガファブ(大規模工場)」の開発を支えることだ。

しかしながら、EUが必要とするすべての半導体を生産できる未来を想定しているわけではない。

欧州半導体法の3つめの要素は、国際協力・提携のためのフレームワークを提示することだ。

「欧州だけですべてを生産するという考えではありません。欧州での生産を盛んなものにするのに加えて、我々は1つの国や地域への過度な依存を減らすためにサプライチェーンを多様化する戦略を描く必要があります」とブルトン氏は続けた。「そしてEUがグローバルでトップの外国投資先であり続けることを目指し、特にハイエンドなテクノロジーの生産能力を高めるのに役立つ外国投資を歓迎する一方で、欧州半導体法を通じて我々は欧州の供給保証を保つために適切な条件を整えます」。

「米国は現在、特定の研究センターに資金を提供し、高度な生産工場を開所するのをサポートするための米国半導体法のもとで巨額の投資を議論しています。目的は明確で、米国の半導体サプライチェーンのレジリエンスを強化することです」と同氏は付け加えた。

「台湾は半導体製造における優位性を確保するという立場です。中国もまた、技術移転を回避するための輸出規制によって制約を受けている中で、テクノロジーギャップを埋めようとしています。欧州は遅れを取ることはできず、またそのつもりもありません」。

9月15日に発表された文書に加えて、半導体法はフォン・デア・ライエン氏率いる欧州委員会がすでに提示している他のデジタル面での取り組みをベースとする、とEUは述べた。その取り組みとは、インターネット大企業「監視」の力を持つようにし、プラットフォームの説明責任を増やすこと(デジタルマーケット法とデジタルサービス法)、ハイリスクのAI応用を規制すること(人工知能法)、オンラインの誤情報を取り締まること(行動規範の強化を通じて)、地域のデジタルインフラとスキルへの投資を増やすことなどだ。

関連記事:欧州がリスクベースのAI規制を提案、AIに対する信頼と理解の醸成を目指す

画像クレジット:Torsak Thammachote / Shutterstock

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Nariko Mizoguchi

世界中の環境テックベンチャー対象の助成プログラムを英Founders FactoryとスロバキアのG-Forceが展開

英国のテックアクセラレーターFounders Factory(ファウンダーズファクトリー)はFounders Factory Sustainability Seedプログラムの立ち上げで欧州の同業と力を合わせる。スロバキアのブラチスラヴァに拠点を置きつつ広範に活動しているG-Force​(GはGreenからとっている)との提携のもとに立ち上げたプログラムは気候テックのスタートアップへの投資と振興を目的としている。

プログラムは世界の温室効果ガス排出を削減し、循環型経済への移行を加速させ、持続可能な住宅供給や製造のソリューションを生み出し、また気候に優しいモビリティ、食糧生産、二酸化炭素・メタン回収・貯留に対応できるスタートアップの起業家に​投資する。

主にブラチスラヴァ以外で活動しているG-Forceとともに展開するこのプログラムは、遠隔と対面のサポートを織り交ぜた「ハイブリッド」方式で展開される。世界の環境テックベンチャーがプログラムに申し込んで参加できるように、との意図だ。

Sustainability SeedプログラムでFounders FactoryのパートナーとなるG-Forceは財務面で、Boris Zelený氏(ボリス・ゼレニー、AVASTに14億ドル[1540億円]で売却されたAVGを創業した人物だ)、Startup GrindのMarian Gazdik(マリアン・ガズディク)氏、そしてアーリーステージ投資家のPeter Külloi(ピーター・キューロイ)氏やMiklós Kóbor(ミクローシュ・コーボー)氏を含む多数の東欧の投資家によって支えられている。

プログラムに選ばれたスタートアップは最大15万ユーロ(約2000万円)のシード投資、Founders Factoryチームによる6カ月のサポート、潜在的な顧客やパートナー、法人、投資家への紹介を受けられる。

Founders FactoryのCEOであるHenry Lane Fox(ヘンリー・レーン・フォックス)氏は次のように述べた。「起業家が創造を得意とするディスラプトを促進することで、すべての人にとってより良い、そしてより持続可能な未来を形成することができます。G-Forceとの提携で、Founders Factory Sustainability Seedプログラムは世界にポジティブな影響を与えるベンチャーの育成とサポートを約束する主要プレシードプログラムになります」。

G-Forceの共同創業パートナーであるMarian Gazdik(マリアン・ガズディク)氏は「Founders Factory Sustainability Seedプログラムとの提携での我々の野望は、G-Forceを欧州の中心を拠点とする世界クラスの持続可能なイノベーションハブにすることです」と述べた。

アイデアを進展させて、レーン・フォックス氏は「これまでは1つの法人パートナーと組み合わせるのが当社のモデルでしたが、この特異なケースではエンジェル投資家のグループをまとめて紹介し、純粋な金融投資家との取引にすることができます。これは実際にこの特異な部門にうまく合うと考えています。我々はまた、そうした企業がプログラムを最大限活用できるよう、早い段階でより多くの資金を提供します」と筆者に語った。

ガズディク氏は、英国ではなく欧州を拠点とすることでEUの助成プログラムを利用することができる、とも付け加えた。

関連記事
EU「2030年の温室効果ガス55%削減」が21年遅延・2051年まで未達との調査報告、挽回には約470兆円の投資必要との試算も
スタートアップが日本のエネルギーセクターに入れないワケ
クリス・サッカ氏の気候変動対策ファンド「Lowercarbon Capital」が880億円を集める
画像クレジット:G-Force team

原文へ

(文:Mike Butcher、翻訳:Nariko Mizoguchi

EU「2030年の温室効果ガス55%削減」が21年遅延・2051年まで未達との調査報告、挽回には約470兆円の投資必要との試算も

EU「2030年までに温室効果ガス55%削減」の目標達成が2051年にズレ込むとの調査報告、約470兆円の投資が必要との試算も

Reuers / Srdjan Zivulovic

欧州連合(EU)は、温室効果ガスを2030年までに1990年比55%削減するという目標「Fit for 55」を達成するのに、21年も遅れていることがわかりました。Reutersは、Enel財団と国際経済会議European House-Ambrosettiの研究の結果、現在のペースのまま大幅な改善がなければ、2030年の目標値は2051年まで達成できないと報じています。

また温室効果ガス以外でも、2030年に40%の再生可能エネルギーを導入するという目標が、2043年にずれ込むと予想しています。

調査では、こうした遅れを取り戻して間に合わせるためにはEU全体で約3兆6,000億ユーロ(約470兆円)の投資が必要だと述べています。

「エネルギー転換プロセスに関与するセクターへの投資は、ヨーロッパとイタリアの両方で、重要な間接的および誘発的効果を伴う連鎖的な利益を生み出すでしょう。実際、この調査によると、今後10年間でこれらのギャップを埋めることで、欧州連合では8億ユーロ以上、イタリアでは4,000億ユーロ以上のGDPに累積的な影響を与える可能性があると報告されています。そして、目標達成のためにはEUの取り組みを抜本的に強化する必要があると警告しています。

イタリアを本拠地としてEU各国にEnelのCEOフランチェスコ・スタラーチェ氏は調査結果を示した上で「これでは遅すぎる」と述べ「目的達成のための具体的な行動力を持つ、課題の大きさに見合ったガバナンスシステムを速やかに整備する必要がある」としました。そのためには、

この研究結果は、電力会社であるEnelが自社で手がける再エネ事業へのEUからの投資を得るのを助けるためのものとも考えられます。ただいずれにせよ、EUはより積極的にクリーンエネルギーの採用を進め、EU加盟国間の調整を円滑化して市場統合を促進していく地域戦略が求められています。

(Source:ReutersEngadget日本版より転載)

ドイツ政府がEUに対しスマホメーカーによる7年間のセキュリティ更新・パーツ供給の義務づけを提案

ドイツ政府がEUに対しスマホメーカーによる7年間のセキュリティ更新・パーツ供給の義務づけを提案

sigoisette via Getty Images

ドイツ政府が欧州委員会に、スマートフォンメーカーにセキュリティアップデートやスペアパーツを7年間提供するよう義務づけることを提案したと報じられています。

ドイツのニュースメディアHeise.de(ハイス・オンライン)によると、ドイツ連邦政府はスマートフォンやタブレットの修理・サービスに関する規制を変更するために、欧州委と交渉を開始したとのことです。欧州委はスペアパーツの供給につきスマートフォンでは5年間、タブレットでは6年間を義務づけることを計画していますが、ドイツはこれらを7年間に延長したいかまえです。

そうした期間の延長に加えて、ドイツ政府はスペアパーツを「妥当な価格」で提供されるのを望んでいるとのことです。これにはメーカーがスペアパーツの価格を公表し、時間の経過とともに値上げしないことも含まれています。

さらにスペアパーツが目的地に到着するまでの期間についても、欧州委の案では最大で5営業日に対して、ドイツはより短い期間の配送を義務づける意向とのこと。それに加えて修理期間が長くかかる場合は、顧客は修理ではなく本体の交換を選べる可能性にも言及されています。

しかしスマートフォンメーカーが望んでいるのは、それとは真逆のことです。Googleやサムスンのほかアップルも加入している業界団体DigitalEuropeはセキュリティアップデートを3年、機能アップデートを2年に限ることを提案。それに加えて、スペアパーツの提供義務もディスプレイやバッテリーに限り、カメラやマイクなどは「故障することはほとんどない」として除外を求めています。

今回の提案はiPhoneも対象としていますが、アップルはたいてい5年間もの機能およびセキュリティアップデートを提供しています。

かたやAndroidデバイスメーカーの多くが提供するセキュリティアップデートは、多くが3年以下に留まっており、もしもドイツ案が通れば影響はより大きいと思われます。サムスンは今年初めにセキュリティアップデートを最低4年間提供する(2019年以降の端末に限り)と発表しましたが、それ以前は2年ないし3年でした。

数年前のデバイスを末永く使い続けられることはユーザーにも有り難く、また電子廃棄物を減らすことにつながり環境保護にも貢献できると思われます。が、スマートフォンメーカーにしてみれば旧製品が修理され続ければ新製品を売る妨げにもなりかねず、また過去モデルの部品を確保する負担ものし掛かってくるはず。今後もスマートフォン業界からロビー活動など、政治的な働きかけが続けられるのかもしれません。

(Source:Heise.de。Via AppleInsiderEngadget日本版より転載)

Zoomの使用を中止せよ、独ハンブルグのデータ保護機関が州政府に警告

ハンブルグ州政府はZoom(ズーム)の使用に対する公的警告を発した。データ保護の懸念が理由だ。

ドイツ同州のデータ保護機関(DPA)は、現地時間8月16日に公的警告を発する措置を取り、上院事務局における人気ビデオ会議ツールの使用は、ユーザーのデータが米国に転送されて処理されるため欧州連合(EU)一般データ保護規則(GDPR)に違反する、とプレスリリースに書いた。

DPAの懸念は、2020年夏に欧州最高裁判所がEU-米国間の重要なデータ転送協定(Privacy Shield)を、米国の監視法がEUのプライバシー権利と相容れないために無効とした画期的裁定(Schrems II)を受けたものだ。

Schrems IIの影響は、法的不確定性による即時適用以上には、なかなか現れていない。しかし、現在欧州のいくつかのDPAが、データ転送問題を理由に米国拠点のデジタルサービスの使用に関する捜査を進めており、Facebook(フェイスブック)やZoomといった主要米国製ツールに関して、海を渡ったユーザーデータは適切に予防できないとして、その使用に警告を発した例もある。

ドイツの諸機関はこの件に関して最も積極的だ。しかしEUのデータ保護監察機関も、欧州圏におけるAmazon(アマゾン)、Microsoft(マイクロソフト)ら米国の巨人のクラウドサービスの使用に関して、同じデータ転送の懸念を理由に捜査している。

関連記事
ドイツ政府機関が2021年中のフェイスブックページ削除を要請される
EU諸機関によるAWSとマイクロソフトの各クラウドサービス利用について同プライバシー責任者が調査を開始

一方で欧州委員会(EC)とバイデン政権による代替データ転送協定を探る交渉は今も続いている。しかし、EUの立法者たちは性急な修正への警告を繰り返し、プライバシー・シールド復活のためには米国監視法の改定が必要となる可能性が高いと言っている。法的に不安定な状態が続くにつれ、欧州ではますます多くの公的機関が米国拠点サービスを捨てEU圏内の代替サービスを利用するよう圧力を受けている。

今回のハンブルグの事例でDPAは、以前に起きた懸念に関する適切な回答を示さなかったために、上院事務局に対して公的警告を発行したと話した。

DPAは、公的機関によるZoomの使用は個人データ処理に関する正当な法的根拠に関するGDPRの要求を満たしていないと主張し、次のように書いている。「上院事務局から提出されたZoomの使用に関する文書は、GDPR標準が遵守されていないことを示している」。

DPAは、2021年6月17日の聴聞会で公的手続きを開始したが上院事務局は同ビデオ会議ツールの使用を中止しなかった、と言っている。また、規則に沿った使用を説明する追加の文書も証拠も提出しなかった。このため、DPAは一般データ保護規則第58条(2)(a)に従って公的警告の手続きを踏んだ。

ハンブルグのデータ保護および情報の自由担当委員、Ulrich Kühn(ウルリッヒ・キューン)氏は声明で、地域機関がZoomを使うためにEU法を無視し続けていたことは「理解し難い」と評し、ドイツ企業のDataport(いくつもの州、地域、地方当局にソフトウェアを提供している)が提供している代替製品がすでに利用可能であることを指摘した。

キューン氏は声明(原文はドイツ語からGoogle翻訳で英訳)で「公的機関はとりわけ法の遵守が重要です。このため、このような公的措置を取らねばならなかったことは非常に残念です。自由ハンザ都市ハンブルグでは、全従業員が第三国通信に関して問題のない十分にテストされたビデオ会議ツールを利用できます。主要サービス・プロバイダーであるdataportは、自社のデータセンターでも別のビデオ会議システムを提供しています。それらはシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州など他の地域でも問題なく利用できています。このため、上院事務局が別の非常に問題のあるシステムの使用にこだわることは理解できません」。

TechCrunchはハンブルグのDPAと上院事務局に連絡を取り質問を送った。

更新:ハンブルグDPAの広報官はTechCrunchに次のように伝えた。「現時点でこれ以上の公的措置を講じる予定はありません。当該管理者が我々の法的論法を評価の上必要な行動をとることを期待しています。もちろん、さらに話し合い、可能な方法を探し続けることにやぶさかではありません。それが公的警告のそもそもの目的であり、そのままでい遭遇するであろう問題を管理者に気づかせることです。

Zoomにもコメントを連絡を取り、コメントを求めている。

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:ドイツハンブルグZoomビデオ会議EUGDPR

画像クレジット:OLIVIER DOULIERY/AFP / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Nob Takahashi / facebook

EUがAmazonに過去最大約971億円の罰金、ターゲット広告目的で顧客データを使用

ルクセンブルグのデータ保護当局National Commission for Data Protection(CNPD)は、ターゲット広告目的で顧客データを使用していたとして、Amazon(アマゾン)に対しGDPR(一般データ保護規則)の罰金として過去最大の7億4600万ユーロ(約971億円)を科した。

Amazonはこの決定を米国時間7月30日にSEC(米証券取引所)に提出した書類の中で明らかにした。その中で同社は、決定は根拠がないと批判し、また「この問題について強力に」異議を唱える意向も示した。

「顧客情報のセキュリティと信頼の維持は最優先事項です」とAmazonの広報担当は声明で述べた。「データ流出はなく、顧客データがサードパーティに漏えいしたこともありません。こうした事実は明白です」。

「当社はCNPDの決定に強く抗議します。そして控訴するつもりです。当社が顧客にどのように関連広告を表示していたかに関する決定は、欧州プライバシー法の主観的、かつ立証されていない解釈に基づいています。また示された罰金の額は、そうした解釈にすらもまったく見合っていません」。

今回の罰金は、プライバシー権を主張するフランスのグループLa Quadrature du Netによる2018年の訴えの結果だ。同グループは、政治的あるいは商業目的で行動を不正操作するために欧州人のデータがテック大企業によって使われることがないよう、多くの人の利益を代表していると主張する。Apple、Facebook、Google、LinkedInもターゲットにし、1万人超を代表して苦情を申し立てた同グループは、顧客がどの広告と情報を受け取るかを選ぶことでAmazonは商業目的のために顧客をコントロールしたと主張している。

La Quadrature du Netは「最悪の事態を懸念した3年間の沈黙の後に出された」CNPDの罰金の決定を歓迎した。

「我々のプライバシーと自由意思の搾取に基づく経済的支配のモデルは大いに規則に反しており、我々の民主的社会が擁護を主張するあらゆる価値観に背いています」と7月30日のブログ投稿で述べた

CNPDはまた、Amazonに商慣行の見直しも求めた。しかし、当局はこの決定について公にしておらず、Amazonもどのような商慣行の改善が求められているのか具体的に示さなかった。

GDPRに違反したとしてGoogleが2019年に科された5000万ユーロ(約65億円)を超える過去最大の罰金は、Amazonの欧州事業に厳しい目が向けられている中でのものだ。2020年11月に欧州委員会は、Amazonのプラットフォームを使っているサードパーティの事業者との競争で自社の立場を悪用したとして、Amazonに対し正式に独禁法違反を指摘した。と同時に、欧州委員会は自社サイトやパートナーのサイトでの自社プロダクトの優遇措置の疑いでAmazonに対する2つめの調査を開始した。

関連記事
仏データ保護当局がグーグルに罰金60億円超の支払い命令
不正なやり方でCookie同意を求めるウェブサイトの粛清が欧州で始まる
ドイツ当局がFacebookに対し物議を醸している「WhatsApp」の利用規約を適用しないよう命令

カテゴリー:ネットサービス
タグ:EUAmazonGDPR罰金広告プライバシー個人情報データ保護

画像クレジット:Natasha Lomas

原文へ

(文:Carly Page、翻訳:Nariko Mizoguchi

物議を醸すWhatsAppのポリシー変更、今度はEUの消費者法違反の疑いで

Facebookは、WhatsAppのユーザーにポリシーのアップデートを5月15日まで受け入れなければアプリが使えなくなるなど、議論の多い利用規約変更を認めるよう強制していることで、EUの消費者保護法の複数の違反で告訴されている。

EUの消費者保護総括部局であるBureau Européen des Unions de Consommateurs(BEUC、欧州消費者機構)は現地時間7月12日、その8つの会員組織とともに、欧州委員会(EC)と、ヨーロッパの消費者保護機関のネットワークに訴追状を提出したと発表した

同機関のプレスリリースでは「この訴追状は、WhatsAppのポリシーのアップデートを受け入れるようユーザーに迫る、度重なる、執拗で強圧的な通知に対する初めての対応である」と述べられている。

「通知の内容と性質、タイミング、頻度はユーザーをいわれなき圧力の下に置き、彼らの選択の自由を毀損している。したがってそれらは、EUの不公正な商習慣に関する指示に違反している」。

最初に表示されるWhatsAppの新しいポリシーを受け入れる必要性に関する通知は、何度も繰り返されるため、サービスの利用を妨害することになると告げたが、後に同社はその厳しい締め切りを撤回した

それでも同アプリは、アップデートの受け入れを迫ってユーザーを困らせ続けた。受け入れない、というオプションはなく、ユーザーはそのプロンプトを閉じることはできるが、再度、再々度のポップアップを停止することはできない。

BEUCの訴追状は、次のように続いている。「さらに本訴追状は新しい利用規約の不透明性と、WhatsAppが、変更の性質を平易にわかりやすく説明できていないことを強調している。WhatsAppの変更が自分のプライバシーに何をもたらすのかを、消費者が明確に理解することが不可能であり、特に自分の個人データがFacebookやその他の企業の手に渡ることに関し記述が不明確である。このような曖昧さがEUの消費者法への違反を招いているのであり、企業は本来この法に従って、明確で透明な契約条項と商業的コミュニケーションを提示しなければならない」。

同機関が指摘しているのは、WhatsAppのポリシーのアップデートが依然としてヨーロッパのプライバシー規制当局から精査されていることだ。それ(まだ捜査中であること)が、同機関の主張によると、ポリシーをユーザーに押し付けるFacebookの強引なやり方が極めて不適切である理由の1つだ。

この消費者法に基づく訴追状は、BEUCが関与しているもう1つのプライバシー問題、EUのデータ保護当局(DPAs)が捜査しているものとは別だが、彼らに対しても捜査を早めるよう促している。「私たちはヨーロッパの消費者当局のネットワークとデータ保護当局のネットワークの両者に対して、これらの問題に関する密接な協力を促したい」。

BEUCは、WhatsAppのサービス規約に対する懸念を詳述した報告書を作成し、そこでは特に、新しいポリシーの「不透明性」を強く攻撃している。

WhatsAppは未だに、削除した部分と追加した部分に関して極めて曖昧である。結局のところ、何が新しくて何が修正されたのかをユーザーが明確に理解することは、ほとんど不可能である。新しいポリシーのこのような不透明性は、EUの不公正な契約規約に関する指示(Unfair Contract Terms Directive、UCTD)の5条に違反し、またEUの不公正な商習慣に関する指示(Unfair Commercial Practices Directive、UCPD)の5条と6条に照らして、それは誤解を招き不公正な慣行である。

WhatsAppの広報担当者はこのような消費者訴追状に対するコメントとして、次のように述べた。

BEUCの行為は、弊社のサービス規約のアップデートの目的と効果に対する誤解に基づいています。弊社の最近のアップデートは、WhatsApp上の企業に多くの人がメッセージングする際のオプションを説明しており、弊社のデータの集め方と使い方に関するさらなる透明性を提供するものです。このアップデートは、弊社のデータをFacebookと共有する能力を拡張するものではなく、世界のどこにいても、ユーザーが友だちや家族とやり取りするメッセージのプライバシーには何ら影響が及ぶものではありません。このアップデートをBEUCに説明し、多く人にとっての意味を明らかにする機会を歓迎したい。

BEUCの訴追状に対するコメントを欧州委員会(EC)に対しても求めたので、得られ次第この記事をアップデートしよう。

【更新】ECの職員は、次のように述べている。

本日、EUの消費者権への複数の侵犯によりWhatsAppに対して訴追状を提出したヨーロッパ消費者機関(BEUC)からの、警報を受け取りました。

欧州委員会はBEUCと各国の消費者機関から数週間後に提出されるすべての要素を細心に検討し、この件に関するさらなる捜査の必要性と、その結果としての共同消費者保護(Consumer Protection Cooperation、CPC)の規制が予見しているような協調行為の可能性を評価します。

協調行為はCPCのネットワークが定期的に行なうもので、その目的はこの単一市場において消費者の権利を一貫して強制していくことです。

私たちは、すべての企業が、EUではEUのデータ保護のルールに適合するサービスを提供することを期待しています。

GDPRの下では、ルールの監督と強制は各国のデータ保護当局が担当します。そして必要な協力はEuropean Data Protection Boardから提供されます。

欧州委員会は、この問題を密接に追尾していきます。

このWhatsAppポリシーアップデート問題は、以前からEUとヨーロッパ各国が着目しているため、今回の苦情提出は最新の反感表明にすぎない。例えば1月にはイタリアでプライバシーに関する警告が出され、その後の5月にドイツで緊急措置が取られた。それはハンブルグのデータ保護当局が、WhatsAppのユーザーデータの処理を禁じたことがきっかけだ。

関連記事:ドイツ当局がFacebookに対し物議を醸している「WhatsApp」の利用規約を適用しないよう命令

2021年初めには、EUでFacebookのデータ規制を指揮しているアイルランドのデータ保護委員会が、サービス規約の変更は当地域のユーザーに影響を及ぼさないとするFacebookの確約を了承したような雰囲気があった。

しかし、ドイツのデータ保護当局は不満だった。そしてハンブルグはGDPRの緊急時対応を持ち出し、それはアイルランドという一地域の問題ではなく、国をまたぐ訴えであり懸念であると主張した。

そういう緊急措置は期限が3カ月だ。そこでEuropean Data Protection Board(EDPB)は本日、緊急措置に関するハンブルグのデータ保護当局のリクエストを総会で議論すると確認した。総会での決定によっては、ハンブルグのデータ保護当局の介入が、今後も長続きすることになる。

一方では、ヨーロッパの規制当局が力を合わせてプラットフォームの強大な力に対抗しよう、という気運も芽生えている。たとえば各国の競争促進当局とプライバシー規制当局は共同で仕事をしていこうとしている。つまり国によって法律が異なっていても、独禁やデータ保護の専門知識や能力は個々のサイロに封じ込められるべきではない、という考え方だ。個々にサイロ状態であれば、リスクが行政の執行を邪魔し、インターネットのユーザーにとって衝突し相矛盾する結果を生むだろう。

強力なプラットフォームを鎖につなぐだけでなく、そのパワーを規制するために力を合わせるという考え方は、大西洋の両岸で理解されつつある。

関連記事:バイデン氏がビッグテックの「悪質な合併」阻止目指す大統領令に署名、過去のM&Aにも異議の可能性

カテゴリー:ネットサービス
タグ:FacebookWhatsAppEUヨーロッパBEUCプライバシー個人情報

画像クレジット:Brent Lewin/Bloomberg/Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Hiroshi Iwatani)

EUがBMWとVWに約1110億円の制裁金、90年代からの排ガスカルテルで

環境問題が本格化した1990年代、ドイツの一部の自動車メーカーは、自社の自動車が温室効果ガス排出の点で確実に貢献し続けられるよう、秘密裏に会合を持っていた。欧州連合(EU)によると、Volkswagen(フォルクスワーゲン、VW)、Audi(アウディ)、Porsche(ポルシェ)、BMW(ビー・エム・ダブリュー)、Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)の親会社であるDaimler(ダイムラー)の5社が、違法に結託し、新型ディーゼル乗用車の排ガス浄化に関する競争を制限し、よりクリーンな排ガス技術の導入を実質的に遅らせていた。EUは現地時間7月8日、排出ガスカルテルに関与したVWとBMWに対し、10億ドル(約1110億円)の制裁金を科した

「Daimler、BMW、VW、Audi、Porscheの自動車メーカー5社は、EUの排出ガス規制が法的に要求する水準以上の有害排出ガスの削減技術を有していました」と、欧州委員会のMargrethe Vestager(マルグレーテ・べステアー)上級副委員長は声明で述べた。「しかし、彼らは、この技術の可能性を最大限に活用せず、法が要求する水準を超えてクリーンであろうと競うことを避けました。つまり、本日の決定は、合法に行われた技術協力というものが、いかに間違っていたかということに関係しています。私たちは、企業が結託することを容認しません。これはEUの反トラスト規則で違法とされています。欧州が野心的なグリーンディール目標を達成するためには、自動車の汚染管理に関する競争とイノベーションが不可欠です。今回の決定は、この目標を危うくするあらゆる形態のカルテル行為に対して、私たちが躊躇なく行動を起こすことを示しています」と述べた。

すべての当事者が自社の関与を認め、和解に合意した。AudiとPorscheを所有するVWは約5億9500万ドル(約655億円)、BMWは4億4200万ドル(約484億円)を支払わなければならない。Daimlerは約8億6100万ドル(約947億円)を支払うが、同社は内部告発者であるため、罰金を免れた。つまり、Daimlerは無罪放免となる。

BMWの2020年の純利益は46億2000万ドル(約5080億円)、VWの2019年の純利益は約230億ドル(2兆5300億円)、2020年は約122億ドル(1兆3420億円)であり、今回の罰金はある意味、手首を平手打ちされる程度にすぎない。忘れてはならないのは、VWが排ガススキャンダルに巻き込まれたのは今回が初めてではないということだ。

米環境保護庁は2015年、VWがディーゼルエンジンにソフトウェアを意図的に追加して排ガス規制に従っているように見せかけていたが実際には法定量をはるかに超える排ガスを出していたとして、VWに大気浄化法違反の通告を行った。

今回の訴訟でEUが特に注目したのは、ディーゼル車の排気ガスに混ぜて有害汚染物質を中和する溶液「AdBlue(アドブルー)」のタンクの大きさについて、関係企業が合意したことだ。自動車をよりクリーンにする技術を持っているにもかかわらず、競争しないことで合意したのだ。

シュピーゲルがこのカルテルのニュースを最初に報じたのは2017年。各社はグリーンウォッシング(偽善的な環境への配慮)に着手した。同年、関係者全員とFord Motor(フォード・モーター)が手を組み「Ionity(イオニティ)」というEV用の高出力充電ネットワークを構築した。計画では、2020年までに欧州全域で約400カ所の充電ステーションを建設・運営することになっていたが、イオニティは欧州全域で300カ所しか設置できず、さらに2020年は充電料金を500%と大幅に値上げしていたようだ。

今週初めには、VWの大型トラック事業、Traton Group(トレイトン・グループ)、Daimler Truck(ダイムラートラック)、Volvo(ボルボ)グループが、約5億9300万ドル(約652億円)を投資し、欧州各地に電動大型長距離トラック・バス用の公共充電ステーションのネットワークを構築に向け協業することが決まった。

関連記事:ボルボ、ダイムラー、トレイトンが約660億円を投じて全欧的な電気トラックの充電ネットワーク構築

カテゴリー:モビリティ
タグ:制裁金EUVolkswagenAudiPorscheBMWMercedes-BenzDaimler

画像クレジット:European Union

原文へ

(文:Rebecca Bellan、翻訳:Nariko Mizoguchi

ドイツ政府機関が2021年中のフェイスブックページ削除を要請される

ドイツ連邦情報監督機関はFacebook(フェイスブック)に対して遂に堪忍袋の尾が切れたようだ。

Facebookが継続的にデータ保護コンプライアンスに違反しており、同問題に対する修正も行っていないため、Ulrich Kelber(ウルリッヒ・ケルバー)氏は2021年6月、政府機関に対して、公式Facebookページを閉鎖するよう強く推奨すると書いている。

この書簡で、ケルバー氏は、各政府機関に対して、2022年1月より、強制執行を開始する意向だと警告しており、事実上2021年中にFacebookからページを削除するよう求めている。

したがって、今後数カ月で独政府機関の公式Facebookページは見られなくなると思ったほうがよい。

ケルバー氏自身の機関BfDiは、Facebookページを作成していないようだが(ただし、Facebookのアルゴリズムでは、存在しないページを検索するとこのような人工的なスタブが生成されるようだ)、ドイツの他の多くの連邦機関はFacebookページを作成している(例えば厚生省の公開ページのフォロワーは76万人以上にもなる)。

これらのページがクリスマスまでにFacebookのプラットフォームから消滅する(あるいは2022年初めにケルバー氏によってページ削除の命令を受ける)のを防ぐためには、Facebookが同社のプラットフォームの運営方法に関してこれまでにない大幅な変更を実施して、EUの法律を遵守する形でドイツでFacebookページを運用できるようにするしかないようだ。

しかし、Facebookには、長年に渡ってプライバシーやデータ保護関連の法律を無視してきたという悪い評判がある。

同社はごく最近も、ユーザーが利用可能な情報の質を低下させることがビジネス上の利益になるなら喜んでそうするという本性を表した(例えばオーストラリアのユーザーが証言しているように、メディアコード法に反対するロビー活動を行っている)。

関連記事
フェイスブックが豪州ユーザーのニュースリンク共有・閲覧を禁止へ
EU諸機関によるAWSとマイクロソフトの各クラウドサービス利用について同プライバシー責任者が調査を開始

このため、独の各政府機関は何も言わずにFacebookページを閉鎖することになりそうだ。

ケルバー氏によると、Facebookページは市民と連絡をとるための重要な方法であると各公的機関が主張しているため、各機関のFacebookページ削除の強制執行を行うのを避けてきたという。

とはいえ、同氏の書簡には、政府機関は法令順守の模範となる必要があるため、データ保護法を順守する「特別な義務」があると指摘されている(欧州データ保護監督庁[EDPS]も、EUの機関による米国クラウドサービス大手のサービス利用の見直しに際して、同じような方針を採っている)。

ケルバー氏の評価によると、Facebookが2019年に提示した「補遺」では法令違反の問題が是正されておらず、同社はページ運営者がEUの一般データ保護規則に規定されている要件を順守できるようにデータ処理業務を改善していないと結論づけている。

この点に関連して、2018年6月の欧州の最高裁判所の判決では、Facebookのファンページ(企業や有名人が作る、ファンとの交流ページ)の管理者も、ページ訪問者のデータの処理に関して、Facebookと共同責任を負うべきだと考えている。

つまり、こうしたページの運営者もデータ保護法順守の義務に直面しており、Facebookの利用規約によって、同社が行うデータ処理に関してページ運営者が法的に擁護されると単純に考えることはできないということだ。

問題は、簡潔にいうと、Facebookはページ運営者に、ユーザーデータの処理方法に関して十分な情報と保証を提供していないという点にある。このため、ページ運営者は、Facebookページのフォロワーに、彼らの個人データがどのように処理されているのかを十分に伝えることができず、そのためGDPRの説明責任と透明性の原則に準拠することができない。

しかも、Facebookページの運営者には、ページフォロワーの個人データのFacebookによる利用を無効にする(またはブロックする)方法も用意されていない。ページ運営者が、Facebookによって提供されている分析機能をまったく使用していないくても、である。

いずれにしてもFacebookによるユーザーデータの利用は行われるのだ。

これは、Facebookが、広告ターゲット絞り込みエンジンにデータを与えるために、交渉の余地のない「データ最大化」モデルに基づいて運営されているからだ。

関連記事:GDPR施行、「同意の強制」でさっそくFacebookとGoogleに対し初の提訴

しかし、このアプローチは裏目に出る可能性がある。主要サービスをFacebookのプラットフォームから他社プラットフォームへ移行するという大きな動きがあるため、Facebookのネットワークで利用可能な情報の質が永久に低下してしまう可能性があるからだ。実際、EUのすべての政府機関はFacebookページを削除している。

この件に関するBfDiウェブサイトのブログ投稿では、Facebookがもたらした法令遵守の空白状態から「データ保護順守型ソーシャルネットワーク」が生まれる可能性に期待を寄せている。

当然、ユーザーの権利に基づくサービスを販売しようとする代替プラットフォームには競争の機会がもたらされるだろう。

ドイル連邦厚生省の公式Facebookページ(画像クレジット:TechCrunch / Natasha Lomas)

BfDi(ドイツ連邦共和国データ保護機関)の介入に関して、オスロにあるResearch Center for Computers and Law(コンピューターと法律に関するノルウェー研究センター)の主任研究員Luca Tosoni(ルカ・トソニ)氏はTechCrunchに次のように語った。「こうした法令遵守型SNSの誕生は、共同管理権に関する最近のCJEU(欧州連合司法裁判所)の判例法と密接な関係があります。同判例法では、ページの訪問者の個人データの処理に関して、Facebookページの管理者はFacebookの共同管理者とみなされるべきであるとする、欧州で事業展開するビジネスアカデミー「Wirtschaftsakademie」の判例を考慮しています」。

「これは、ページ管理者とFacebookが、Facebookページへのユーザーのアクセスに紐付いたデータ処理行為のすべての段階について平等に責任を負うという意味ではありません。ただし、両者は、役割と責任の明確な分担について同意している必要があります。ドイツのデータ保護と情報の自由に関する連邦監督機関によると、Facebookの現在のデータ保護『補遺』は、後者の要件を満たすには不十分であるように思われます」。

「CJEUが、Fashion ID判例で、共同管理者のGDPR遵守義務は、彼らが管理を行使するデータ処理ステージに見合ったものであるべきという見方をしていることは注目に値します」とトソニ氏は付け加えた。「つまり、Facebookページ管理者のデータ保護義務は通常、極めて限定的なものになる傾向があるということです」。

その他のソーシャルメディアサービスに対する警鐘

この法令遵守の問題はドイツのFacebookに影響を及ぼしており、その他のEU市場にも影響を及ぼす可能性がある。Facebook以外のソーシャルメディアサービスも同様の問題に直面する可能性がある。

例えばケルバー氏の書簡では、Instagram(インスタグラム)、TikTok(ティクトック)、Clubhouse(クラブハウス)についても継続的に監査を行うことを強調しており、これらの企業が提供しているデータ保護レベルの欠点について警鐘を鳴らしている。

また、同氏は、政府機関がビジネスデバイス上で使用を避けるべき3つのアプリも挙げている。

政府機関によるソーシャルメディアサービスの利用に関する2019年の評価では、BfDiは、Twitterの使用は対照的にデータ保護規則を遵守している可能性があることを示唆した。ただし、少なくとも、プライバシー設定をすべて有効にして分析を無効にした場合という条件付きではあるが。

当時、BfDiはFacebook所有のインスタグラムもFacebookと同様の法令違反の問題に直面しており、グループ全体で同意に対する強権的なアプローチをとっていると警告している。

ケルバー氏が提示した最新の推奨事項に対してFacebookにコメントを求めたところ、同社は特定の質問に答えることはせず、代わりに次のような包括的な回答を返してきた。

「2019年末に、当社はPage Insights補遺を更新し、データ処理の透明性に関する質問を考慮して、Facebookとページ管理者の責任を明確にしました。当社にとって、連邦機関がFacebookページを通じて当社プラットフォームを利用している市民とプライバシーを遵守した形で連絡をとることができるようにすることは重要です」。

CJEUによる2020年夏のSchrems II判決の後、法的に不確定な状態が続いたため、Facebookにとって事態は複雑化の度を増すことになった。

企業が自社のデータ保護レベルが十分であると自己証明できるとする、EU米国間のプライバシーシールド協定を欧州の最高司法府が無効としたため、EUユーザーの個人データを米国に転送する最も簡単な経路が削除された。裁判所は、EUユーザーの個人データの国外転送を完全に違法としたわけではないが、情報が危険にさらされる場所に、または危険にさらされるような方法で転送されている疑いがある場合、データ保護局は、データフローに介入して停止する必要があることを明確化した。

Schrems II判決の後、米国への転送は明らかに問題があるとされるようになった。米国では、FISA 702の対象となる米国企業(Facebookなど)によってデータが処理されているからだ。

実際、FacebookのEU米国間データ転送はSchrems II裁判の原告の当初の攻撃目標だった(Max Schrems[マックス・シュレムス]氏の自身の名前を冠した文書による)。EUのFacebook担当主任データ保護監督官が2020年の同社に対する仮命令を継続して、対EUデータフローを停止すべきかどうかの判断は今後数カ月の間に下される予定だ

関連記事:フェイスブックのEU米国間データ転送問題の決着が近い

アイルランドで長きに渡って期待されている決着に先立って、他のEU DPAは一歩踏み出して具体的な措置を開始しており、ケルバー氏の書簡では、もう1つの懸念事項としてSchrems II判決に触れている。

トソニ氏は、 GDPRの執行部隊が遂に本腰を入れていることに同意する。と同時に同氏は、Schrems II判決に準拠するといっても、各データフローをケースごとに評価する必要があることを踏まえ、さまざまな微妙な違いがあることを示唆し、管理者が適用可能な補助的手段も幅広いことを指摘した。

「こうした展開は、欧州のデータ保護当局が、Schrems II判決でのCJEUの解釈に基づいてGDPRデータ転送要件を強制執行することについて真剣に検討していることも示しています。独のデータ保護と情報の自由に関する連邦監督機関はこの点をもう1つの課題として挙げています」と同氏はいう。

「ただし、独連邦監督官がFacebookページの使用についての書簡を送付した数日後に、EDPB(欧州データ保護会議)は、CJEUのSchrems II判決に従って、異国間データ転送の補助的手段に関する推奨事項の最終版を採択しています。このため、独のデータ保護当局がこれらの新しい推奨事項を、独公的機関のFacebookページがGDPRに準拠しているかどうかの今後の判断で検討するかどうかはまだわかりません」。

関連記事:EUが第三国へのデータ移転に関する最終ガイダンスを発表

「このような推奨事項によって米国に対するデータ転送の全面禁止が確立されることはありませんが、厳しい制限措置が課されることになり、Facebookページに対するドイツ人訪問者の個人データの米国への転送を継続するには、この制限に従うことが求められることになります」。

CJEUによる最近のもう1つの判断では、EUのデータ保護機関は、GDPRのワンストップショップメカニズムの下では特定の企業のデータ監督機関ではない場合でも、状況に応じて、措置を講じることができるとしている。これにより、あるメンバー国の機関が緊急に対策を講じる必要があると確信した場合は、そのメンバー国の監督機関によって訴訟が起こされる可能性が大きくなる。

とはいえ、独政府機関によるFacebookページの使用に関して、共同監督権に関するCJEUの以前の判決では、これらの機関のFacebookページは、BfDiの明確な管轄対象であるという判断がすでに下されている。

カテゴリー:ネットサービス
タグ:ドイツFacebookSNSEU

画像クレジット:Jakub Porzycki/NurPhoto / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

EUが新型コロナ「デジタル証明書」を本格運用、ワクチン接種や検査陰性を証明

共通のクレデンシャルで個人の新型コロナウイルス関係のステータスを認証する、欧州連合(EU)のデジタル証明書システムの運用が予定通り現地時間7月1日に始まった。

欧州委員会によると、ほぼすべてのEU加盟国がデジタル証明書を発行・認証することができるようになり、欧州経済域のひと握りの国だけがまだ保留中だとウェブサイトにはある。

多くの国がこれより前に証明書発行を開始した。当局は6週間の移行期間を認めている。

欧州委員会は、2億件超の証明書がすでに発行された、と述べた。

証明書発行の案が公になり始めた2021年1月以来、いくつかの名称が浮上した「EUデジタル新型コロナ証明書」は、標準化され世界的にも受け入れられる証明書を提供することで欧州域内における国境をまたぐ移動を促進するのが狙いだ。

EU市民は、証明書がなくても自由に移動する権利をまだ有しているが、共通のクレデンシャルの導入は、証明書保持者に対し隔離といった新型コロナ関連の規制を免除するなど、域内での移動を促進するのに役立つ。

証明書は、承認された新型コロナのワクチンを接種したEU加盟国内の市民、以前新型コロナに感染した人(ゆえに抗体を持っている人)、あるいは最近の新型コロナ検査で陰性だった人に発行される。

「デジタル」証明書と呼ばれているが、紙バージョンの発行も可能だ。デジタル版と同じく、スキャンできるQRコードが記載される。なので旅行しやすいよう証明書を携帯するためにモバイルデバイスを持っている必要はない。

証明書は無料で発行される。

欧州委員会は以前、デジタル証明書の認証プロセスで個人情報が「交換されたり保持されたり」することはない、と述べていた。認証のためのシグネチャーキーは国レベルのサーバーに保存され、証明書がスキャンされたときに一元化されたゲートウェーを介してアクセスされるだけだ。

デジタル証明書に関するEU規則では、加盟国は公衆衛生を守るために「必要かつ見合っている」ステップでない限り、追加の移動規制を証明書保持者に適用することを控えなければならない、と規定している。

規則は1年で失効する。

EUデジタル新型コロナ証明書システムについての詳しい情報はここで確認できる。

関連記事:EUの新型コロナワクチン「デジタルパス」が稼働、ドイツなど7カ国が先行導入

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:EU新型コロナウイルスワクチンヨーロッパ

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Nariko Mizoguchi

EUが第三国へのデータ移転に関する最終ガイダンスを発表

欧州データ保護会議(EDPB)は現地時間6月22日、最終勧告を発表した。これは、2020年夏にCJEU(欧州司法裁判所)が下した画期的な判決(別名「Schrems II」判決)を踏まえて、EUデータ保護法を遵守しつつ第三国に個人データを移転するためのガイダンスを策定するものだ。

この最終勧告は、実際のところ48ページもあり、かなり長いのだが、その要旨は、第三国に(合法的に)データを移転することが不可能になる場合があるということだ。例えば、欧州委員会によって最近改正されたStandard Contractual Clauses(標準的契約条項)という、適法にデータ移転を行うための手段など、第三国へのデータ移転を行う場合に(理屈の上では)活用できる法的な仕組みが引き続き存在するのにも関わらず、である。

しかし、個々の移転事例の実行可能性を判断することはデータ管理者に任されており、ある特定のケースのデータフローが法的に許容されるかどうかを個別に決定する。例えば、ある企業が、外国政府の監視体制と、それが特定のオペレーションに及ぼす影響について複雑な評価を行う場合は、そのようなケース・バイ・ケースの判断が必要になるかもしれない。

EU加盟国外からEUユーザーのデータを定期的に収集し(米国などの)第三国でそれを処理している企業が、データの適法性に関する取り決めをEUと締結していない場合、最も楽観的なシナリオでも莫大な費用が必要になり、コンプライアンスを満たす面で課題に直面することになる。

移転されるデータの安全性を確かめるための実行可能な「特別措置」を適用できない場合は、データフローを停止することが義務付けられている。この義務を履行しないと、データフローの停止をデータ保護当局から命令される危険がある(さらに追加で制裁が科される可能性もある)。

そのような企業にとって代替手段となるのが、EUユーザーのデータをEU内でローカルに保管し処理する方法であるが、すべての会社がそれを実行できるわけではないのは明らかだ。

法律事務所は、この結果に非常に満足しているであろう。企業がデータフローの枠組みを作り、Schrems II判決後のやり方に適応しようと取り組むため、法律関連のアドバイスへの需要が高まるからだ。

一部のEU加盟国(ドイツなど)のデータ保護当局は、移転の差し止め命令が確実に遵守されるよう、活発にコンプライアンスチェックを実行している。

その一方で、欧州データ保護監督機関は、AWS(アマゾンウェブサービス)やMicrosoft(マイクロソフト)などのテクノロジー大企業がハイレベルな枠組みを持ち、合格レベルに達しているかを確認するため、EU機関自体の米国クラウドサービス大企業の使用について入念に調査することに注力している。

関連記事:EU諸機関によるAWSとマイクロソフトの各クラウドサービス利用について同プライバシー責任者が調査を開始

CJEU(欧州司法裁判所)は2020年の夏、EU米国間の「 Privacy Shield(プライバシー・シールド)」制度を廃止した。適法性に関するこの重要な制度が制定されてから、ほんの数年後のことだ。それの前身となる「Safe Harbor(セーフ・ハーバー)」制度も、およそ15年持ちこたえたものの、同様の根本的な法的課題があり、同じ結末を迎えた。そして、プライバシー・シールド制度の廃止以降、EU委員会は、今度は応急措置となる代わりの合意を結ばないと何度も警告してきた。米国の監視法が大幅に改正されることを求めているのに他ならない。

米国とEUの議員はEU-USデータフロー協定の代替案について交渉中のままであるが、以前の2つの制度では解決できなかった法律的な課題に耐え得る実行可能な案をまとめるには、数カ月どころか、数年を要するであろう。

つまり当面は、EU米国間のデータフローは、法的不確定性に直面することになるということだ。

一方、英国は、ブレグジット後の計画がデータ保護の分野での規制を逸脱していると声高に指摘する一部の意見をよそに、データの適法性に関する一定の取り決めへの合意を欧州委員会から引き出した。

もし英国が、EUの法制度から受け継いだ主要な考え方を捨てる方針で突き進めば、数年以内に、高い確率で適法ステータスを失うことになる。つまり、英国も、EUとの間のデータフローに入るのを妨げる壁にぶち当たることになる(今のところは問題をなんとか回避しているようだ)。

適法性に関する取り決めをEUと締結していない他の第三国(中国やインドなど)へのデータフローも、現在見られる法的不確定性に直面することになる。

EU加盟国と非加盟国との間のデータフローに関する課題の背景には、発端となった申し立てがある。7年以上前に、NSA(米国国家安全保障理事会)の内部告発者であるEdward Snowden(エドワード・スノーデン)氏が政府の大規模監視プログラムについて暴露したことを受けて、Max Schrems(マックス・シュレムス)氏が、自身の名前を冠した文書を作成し、EU米国間データフローの安全性に疑問を投げかけたのだ。

シュレムス氏の申し立ては、特にFacebookのビジネスに的を絞ったものであったが、アイルランドのデータ保護委員会(DPC)がその執行力を用いて、Facebookによる欧州と米国間のデータフローを禁止する事態に至った。

規制が定まらずに揺れ動き、ついには、欧州最高裁判所での訴訟問題へと発展した。そして、最終的には、EU米国間のプライバシー・シールド制度の廃止につながったのである。CJEU(欧州司法裁判所)の判決では、情報が危険にさらされる場所にデータが流れていることが疑われる場合は、加盟国のデータ規制当局が介入して措置を講じるべきであることが、法律面での疑問の余地を残すことなく明示された。

Schrems IIの判決に続いて、DPCは(ついに)2020年秋、EU米国間のデータワークフローを停止するよう、Facebookに仮差し止め命令を通知した。Facebookは、すぐにアイルランド裁判所の命令に異議を申し立て、その動きを止めるよう求めたが、その試みは失敗に終わった。Facebookが、欧州と米国間のデータフローを実行できる時間はあとわずかしか残されていない

関連記事:フェイスブックのEU米国間データ転送問題の決着が近い

Facebookは米国のFISA(外国情報監視法)第702項に従う義務があるため、同社が、EUデータ移転を補完するための「特別措置」を適用できるオプションは、控えめに言っても限られているように見える。

例えば、Facebookは、同社が確実にアクセスできない方法(ゼロアクセス暗号法)でデータを暗号化することはできない。それではFacebookの巨大な広告事業は機能できないからだ。また、シュレムス氏が以前に指摘したように、Facebookがデータ移転の問題を解決するには、そのサービスを連携させて、EUユーザーの情報をEU内に保管する必要がある。

Facebookのような企業がコンプライアンスを守るのに要する費用は非常に莫大で、その複雑性も相当なものだと言って間違いない。

しかし、CJEU(欧州司法裁判所)の判決の結果、何千もの企業はコンプライアンス費用と複雑性に直面することになる。欧州および米国のスタートアップ連合は、2021年6月初めのEU-USサミットに先駆けて議員あてに送った最近の公開書簡の中で、プライバシー・シールド制度の無効化をはじめとする、デジタル分野での最近の展開について言及し「このままでは、スタートアップのエコシステムが、競争の激しいグローバル市場で不利な立場に置かれたままになる危険がある」として、規制基準の整備における連携を図るよう政策立案者に要請した。

この懸念について、スタートアップ権利擁護団体Allied For StartupsでEU政策監督官を務めるBenedikt Blomeyer(ベネディクト・ブロマイヤー)氏は、TechCrunchに次のように語った。「スタートアップは起業初日からグローバルです。例えば、米国のスタートアップは、欧州のコンシューマーに提供できるものをたくさん持っています。市場がますます相互につながり合っていく中で、なぜデータ保護関連の法律が増え続け、デジタル経済においての貿易障壁が高まっているのでしょうか」。

しかし、EU米国間の規制の食い違い解消を求める意見を擁護しているスタートアップは、現時点で、例えば米国の監視法改正のような具体的な措置を目指して政府に働きかけているのか、とブロマイヤー氏に尋ねたところ、その点に関するコメントは今は控えたいとのことだった。

EDPB(欧州データ保護会議)による最終勧告の採択に関して、議長のAndrea Jelinek(アンドレア・ジェリネク)氏は次のようにコメントしている。「Schrems II判決が及ぼした影響は計り知れません。国際的なデータフローはすでに、それぞれのレベルで徹底調査を行う規制当局の厳しい監視の下に置かれています。EDPB最終勧告の目標は、個人データを合法的に第三国に移転するようデータ輸出者を導くことであり、それと同時に、欧州経済圏内で保証されているのと実質的に同じような一定レベルの保護が、移転されたデータに与えられるよう保証することです」。

同氏はさらに次のように語った。「利害関係者が表明した懸念を晴らし、特に第三国における公共機関の慣行を調査することの重要性を明確にすることによって、データ輸出者が、第三国へのデータ移転について評価する方法を簡単に学べるようにしたいと考えており、効果的な補完的措置を特定して、必要に応じて実行に移したいと考えています。EDPBは、今後発令するガイダンスにおいても、Schrems II判決の影響と、利害関係者から寄せられたコメントを引き続き考慮していきます」。

EDPB(欧州データ保護会議)は2020年、Schrems II判決への準拠に関する最初のガイダンスを発表した。

当初の勧告と今回の最終勧告の間に見られる主な調整点には「第三国の法律および慣行が、GDPR第46条で定められた移転手段の有効性を実際に侵害するかどうか、データ輸出者の法的評価において第三国の公共機関の慣行を調査することの重要性が強調されていること」「データ輸出者は、その評価において、具体的な補足情報など他の要素とともにデータ輸入者の実務状況を考慮に入れる可能性があること」「データの行き先となる第三国の法律が、データ移転へのアクセスをデータ輸入者の介入なしに関係当局に許可している場合にも移転手段の有効性が侵害される可能性があることに関する明示的な説明」などが含まれている。

法律事務所Linklaters(リンクレーターズ)は、声明の中でEDPB(欧州データ保護会議)の勧告について、このガイダンスがビジネスに与える今後の影響について危惧しながら、これは「厳しいガイダンスだ」とコメントした。

この国際的な法律事務所で弁護士を務めるPeter Church(ピーター・チャーチ)氏は、次のように説明する。「これらの移転に対する実用的なアプローチがあるとの証拠はあまり見られず、EDPBはデータがEU内にとどまるという結論であれば、それでまったく十分ではないかとも思います。例えば、企業は(ふさわしいデータ保護法がない状態で)第三国に個人データを移転する前に、法律だけでなく、法的処置と国家安全保障局が実質どのように運営されているかを考慮する必要があります。これらの活動は、通常は機密として扱われ、不透明であるため、このタイプの分析は数万ユーロを要し、時間もかかります。この分析が、比較的無害な移転に対しても必要になるようです」。

同氏はさらに「中小企業がこれらの要件をどの程度遵守すべきなのかという点が明確に示されていない」と付け加え「私たちは現在、国際化社会で取引を行っており、EDPBは、(王であっても海岸に押し寄せる潮を引き止めることはできないことを示したという逸話を残す)クヌート1世のように、それが持つ力の実際的な限界を考慮に入れるべきです。このガイダンスが、世界中でデータの波の満ち引きを止めることはありません。しかし、多くのビジネスは、この新しい要件に従うため相当苦しむことになるのです」と語った。

関連記事
【コラム】親愛なるEUへ、テックスタートアップ政策の優柔不断をやめてコミットする時がやってきた
LinkedInがヘイトスピーチの削除に関するEUの行動規範に正式署名
「音声認識AIの競争に対する懸念が高まっている」とEUが発表

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:EUヨーロッパ個人情報

画像クレジット:Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

【コラム】親愛なるEUへ、テックスタートアップ政策の優柔不断をやめてコミットする時がやってきた

EUは、その無気力、欠点の数々、官僚主義のフェティシゼーションなどを考慮に入れても、究極的には良いアイデアだ。欧州経済共同体が設立されて64年になるかもしれないが、マーストリヒト条約でEUが創設されて29年が経ち、この国際機関は今でも優柔不断なミレニアム世代のように振る舞い、テックスタートアップ政策を喜んでいじくり回している。EUはそろそろデジタルノマドをやめ、長年の懸案であるスタートアップへの対応について、1つの「場所」にコミットする時期に来ているのではないだろうか。

1つだけ誰もが同意できることがあるとすれば、それは今がユニークな時期であるということだ。新型コロナウイルスのパンデミックは世界的に、特にヨーロッパでテクノロジーの受け入れを加速させた。ありがたいことに、テック企業やスタートアップ企業は、確立した経済の大部分よりも回復力が高いことが証明されている。その結果、EUの政治指導者たちは、ヨーロッパのより持続可能な未来のために、イノベーション経済に目を向け始めた。

しかし、この時が訪れるまでには時間がかかった。

ヨーロッパのテックシーンは、スタートアップの設立数、テック分野の人材、資金調達ラウンド、IPO、イグジットなどの面で、米国やアジアに比べてまだ遅れをとっている。もちろん、ヨーロッパ市場が非常に細分化されていることも助けになっておらず、それは今後も長く続くだろう。

しかし、米国やアジアのテック巨人たちに対抗するために、スタートアップ企業の法律、税制、人材育成を改革するというEUの義務に関しては、言い訳はまったく存在しない。

だが率直に言ってEUは、スタートアップを取り巻く環境を整えることができないようだ。

これまであった提案の数々を考えてみよう。

古くは2016年に「Start-Up and Scale-Up Initiative」が発足した。同年には「Scale-Up Manifesto」も発表された。そして2019年には「Cluj Recommendations」、2020年にはオプション改革のための「Not Optional」という取り組みが行われた。

現実を受け入れよう。ヨーロッパのVC、創業者、スタートアップ協会コミュニティは、国やヨーロッパのリーダーに対して、何年も前からほとんど同じことを言っている。

2021年になってついに、これらの努力の集大成に近づくものが出てきた。

2021年前半のEU議長国であるポルトガルは勇敢に難局に立ち向かおうと決断し、EUが必要とするものの最終的な草案に近いものを作成した。

欧州のエコシステム関係者との綿密な協議を経て、同国はスタートアップの迅速な創出、人材、ストックオプション、規制の革新、資金調達へのアクセスなど、さまざまな問題を取り上げた上で、競争条件を整えるための8つのベストプラクティスを特定した。考えられる問題は網羅している提案だ。

これらは「Startup Nations Standard(SNS)」と呼ばれる立法文書としてまとめられ、2021年3月19日に行われたDigital Dayで、欧州委員会とともに、情報社会・メディア総局(DG CNECT)とその担当であるTierry Breton(ティエリー・ブルトン)委員に提出された。このことについては、当時書いた

関連記事:EUが「スタートアップに優しい法案」を加盟国に今週提案、何カ国が署名するのか?

明らかに実現可能なこれらの提案に、EUはようやく理解を示し署名するだろうか?

少なくとも今回は、進展がありそうに思えた。この日、25の加盟国が宣言に署名し、おそらく初めて、この政策についての政治的コンセンサスが形成されたように見えたのである。

実際、ポルトガルのAntónio Costa(アントニオ・コスタ)首相は、このイニシアチブを統括するための機関(European Startup Nations Alliance、ESNA)の設立を発表している。この機関は、基準の監視、開発、最適化を行い、その成功と失敗に関するデータを加盟国から収集し、その結果を欧州理事会の議長国が変わるのに合わせ年2回の会議で報告するとのことだった。

冷えたバイラーダエスプマンテDOCでも開けて、これらの提案された政策のうち、少なくとも基本的な部分をEUがようやく実施し始めるかもしれないことを祝えそうなものだ。

しかし、そうは問屋が卸さない。パンデミックがいまだに続いている中、EUのリーダーたちはこれらのテーマについて考える時間を持て余していたようだ。

そこで今度はEmmanuel Macron(エマニュエル・マクロン)仏大統領が、ヨーロッパの主要なテック創業者、投資家、研究者、企業CEO、政府関係者など150人以上の選りすぐりのグループを集めて、スタートアップについて考える「Scaleup Europe」というイニシアティブを打ち出した。また、研究・イノベーション総局(DG RTD)のMariya Gabriel(マリヤ・ガブリエル)委員による「Global Powerhouse Initiative」も出てきた。

そう、ご列席のみなさん、EUはまるで巨大な金魚のような記憶力で、再びすべて同じプロセスを繰り返していたのだ。

このような集団行動が悪いというわけではない。しかし、EUのスタートアップは、もっと断固とした行動を必要としている。

現状では、非常に合理的なポルトガルの提案を実行する代わりに、2022年にフランスが議長国になるまで、EUの歯車がゆっくりと回転するのを待たなければならない。

とはいえ、うまくいけば、La French TechStartup PortugalStartup Estoniaのような組織で構成される、欧州共同体から委任されたテックスタートアップ政策の実施を監督する機関がようやく手の届くところに見えてくるかもしれない。

しかし外から見る者にとっては、EUの政策の歯ぎしりはまだまだ続くのではないかと感じてしまう。フランスは「La French Tech for Europe」を提唱し、ポルトガルはESNAをすでに立ち上げているが、これらの取り組みは連携が取れているとは言い難い。

つまるところ、テックスタートアップの創業者や投資家たちは、この新しい組織がどこから来たのか、どこの国が立ち上げたのかなどということは気にしないだろう。

何年もの貢献、何年もの協議を経て、今こそ行動を起こすべき時だ。

今こそEU加盟国は合意して前進し、確立されたベストプラクティスに基づいて他の加盟国が追いつけるように支援する時だ。

待望のEUテック巨人が開花し、米国生まれのビッグテックに対抗し、EUがようやくその力を発揮してもいい時期が来たのだ。

関連記事
LinkedInがヘイトスピーチの削除に関するEUの行動規範に正式署名
「音声認識AIの競争に対する懸念が高まっている」とEUが発表
グーグルがEUの圧力を受けAndroid検索エンジンの選択画面オークションを廃止、無料化へ

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:EUコラムヨーロッパ

画像クレジット:picture alliance / Getty Images

原文へ

(文:Mike Butcher、翻訳:Aya Nakazato)

LinkedInがヘイトスピーチの削除に関するEUの行動規範に正式署名

Microsoft(マイクロソフト)傘下のLinkedIn(リンクトイン)は、欧州連合(EU)における同社のプラットフォームから違法なヘイトスピーチを迅速に排除するため、自主的な行動規範に正式に署名し、より一層の努力を約束した。

欧州委員会は現地時間6月25日の声明で、LinkedInがEUの「オンライン上の違法なヘイトスピーチに対抗するための行動規範」に参加したことを発表した。Didier Reynders(ディディエ・レンデルス)司法委員は、LinkedInの(遅ればせながらの)参加を歓迎し、行動規範は「デジタルサービス法によって確立された枠組みを含め、ヘイトスピーチに対抗するための重要なツールであり、今後もそうあり続けるだろう」と声明で付け加えた。

「オンラインの世界から憎しみがなくなるよう、より多くの企業に参加していただきたいと思います」とレンデルス氏は付け加えた。

LinkedInは、これまでこの自主規範に正式に参加していなかったが、親会社であるMicrosoftを通じて、この取り組みを「支援する」と述べた。

今回、正式に参加することを決定した声明で、LinkedInは次のようにも述べた。

「LinkedInは、人々がつながり、学び、新しい機会を見つけるために訪れる、プロフェッショナルな対話の場です。現在の経済状況や、世界中の求職者や専門家がLinkedInに寄せる信頼の高まりを考えると、我々は、メンバーのために安全な体験を作る責任を負っていると言えます。我々のプラットフォームでヘイトスピーチが許されないことは、あまりにも明白です。LinkedInは、メンバーのキャリア全体において、プロフェッショナルとしてのアイデンティティーの重要な部分を占めています。それは、雇用主や同僚、潜在的なビジネスパートナーからも見られる可能性があります」。

EUでは「違法なヘイトスピーチ」とは、人種差別的または外国人を差別する見解を支持するコンテンツ、または人種、肌の色、宗教、民族的出自などを理由に、ある集団に対する暴力や憎悪を扇動しようとするコンテンツを意味する。

多くの加盟国がこの問題に関する国内法を制定しており、中にはデジタル分野に特化した独自の法律を制定している国もある。つまり、EUの行動規範は、実際のヘイトスピーチに関する法律を補完するものだ。また、法的な拘束力もない。

関連記事:ドイツがオンラインヘイトスピーチを取り締まる法律を厳格化

この取り組みは2016年に始まった。ひと握りの大手テック企業(Facebook、Twitter、YouTube、Microsoft)が、違法なスピーチの排除を加速させることに合意した(あるいは、そうすることで自社のブランド名をPRする機会とした)。

この行動規範が運用されるようになってから、2020年10月に動画共有プラットフォームのTikTok(ティックトック)を含め、他のテック系プラットフォームもいくつか参加した。

しかし、多くのデジタルサービス(特にメッセージングプラットフォーム)はまだ参加していない。そのため、欧州委員会は、より多くのデジタルサービス企業に参加を呼びかけている。

同時に、EUは違法コンテンツの分野でハードなルールを固めようとしている。

2020年、欧州委員会は、既存の電子商取引規則の大幅な更新(別名、デジタルサービスアクト)を提案した。これは、違法コンテンツや違法そのものの商品などの分野において、オンラインに関わる法をオフラインの法的要件と一致させることを目的とした運用上の基本ルールを定めるものだ。これにより、今後数年間で、EUは単なる自主的な行動規範ではなく、ヘイトスピーチの問題に少なくとも高いレベルで取り組む法的枠組みを得ることになる。

また、EUは最近、テロリストコンテンツの削除に関する法律を採択し(2021年4月)、来年からオンラインプラットフォームへの適用を開始する予定だ。

関連記事:EUがプロバイダーによるテロ関連コンテンツの1時間以内の削除を法制化

しかし、興味深いのは、おそらくさらなる議論を呼ぶであろうヘイトスピーチの問題(これは表現の自由に深く関わる可能性がある)について、欧州委員会が今後の法規制と並行して自主規制という選択肢を維持したいと考えていることだ。レインダース氏の発言がそれを裏づけている。

ブリュッセルは、議論の焦点となっているデジタル規制の問題について「アメとムチ」を組み合わせることに価値を見出しているようだ。特に、言論規制という物議を醸す「危険地帯」においてはそうだ。

デジタルサービス法は、標準化された「通知と対応」の手順を盛り込み、デジタルプレイヤーらが違法コンテンツに迅速に対応できるようにしている。一方で、ヘイトスピーチの行動規範を維持することで、主要なプラットフォームが欧州委員会から法律の文言以上のことを約束するよう促される並行した導線が存在することになる。(それにより、議員がより拡張的な言論統制措置を法律に盛り込もうとした場合に、論争を回避することができる)。

EUでは、数年前から「オンラインの偽情報に関する行動規範」を自主的に制定している。また、LinkedInの広報担当者は、親会社であるMicrosoftを通じて、LinkedInがその開始時から署名していたことを確認した。

議会は最近、この規範を強化する計画を発表した。矛盾した表現だが「より拘束力のあるもの」にするためだ。

欧州委員会は6月25日、ヘイトスピーチの行動規範に関して追加の声明を発表し、2020年6月に行われた5回目のモニタリング演習で、企業は平均して、報告されたコンテンツの90%を24時間以内に審査し、違法なヘイトスピーチであると考えられるコンテンツの71%を削除したと述べた。

欧州委員会は、この結果を歓迎すると同時に、署名企業に対し、特にユーザーへのフィードバックや、報告と削除に関する透明性の確保に向けた取り組みを強化するよう求めた。

欧州委員会はまた、偽情報に関する行動規範に署名したプラットフォームに対し、プラットフォーム上で氾濫している「フェイクニュース」に対処するための、より一層の努力を繰り返し求めている。公衆衛生に関しては、欧州委員会が2020年「新型コロナインフォデミック」と呼んだものが含まれる。

新型コロナウイルスの問題は、デジタル領域を効果的に規制する方法という複雑な問題に議員らの心を集中させることに寄与し、EUの多くの取り組みを加速させたことは間違いない。

カテゴリー:ネットサービス
タグ:LinkedInヘイトスピーチEU

画像クレジット:Ali Balikci / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Nariko Mizoguchi

「音声認識AIの競争に対する懸念が高まっている」とEUが発表

欧州連合はおよそ1年にわたり、AIを使用した音声アシスタントおよびテクノロジーと連携したモノのインターネット(IoT)に関連する競争の影響を調査してきた。今回紹介する1回目の報告では、EU委員会の立案者が表明する潜在的な懸念が、今後の幅広いデジタル法案決定への情報提供に役立つかどうかという点が扱われる。

2020年末に提出されたEUの法案の大部分は、その地域で実行中のいわゆる「ゲートキーパー」プラットフォームに対する法規の事前適用に向けて、すでに準備が整っている。EU全土に適用されるデジタルサービス法にまとめられた、仲介を行う強力なプラットフォームに当てはまるビジネス規範「命令事項および禁止事項」のリストも含まれている。

しかしもちろん、テクノロジーを活用する流れが止まることはない。競争政策を担当するMargrethe Vestager(マルグレーテ・ベステガー)氏はこれまで、音声認識AIテクノロジーに注目してきた。自分の部門で「データへのアクセスがどのようにマーケットプレイスを変えるのか探っている」と彼女が述べた2019年には、ユーザーの選択に対して引き起こされる課題に関する懸念を表明していた。

関連記事:EU競争政策担当委員の提言「巨大ハイテク企業を分割してはいけない、データアクセスを規制せよ」

委員会は2020年の7月に、IoT関連の競争に関する懸念について精査するため、セクターごとの調査を発表し、確かな一歩を踏み出した。

これは、コンシューマー向けのIoT製品やサービスに関連する市場で(ヨーロッパ、アジア、米国で)事業を展開する200以上の企業を対象とした調査に基づき、現在、暫定報告書として公開されている。さらに、最終報告が来年の前期に発表される前に、(9月1日までの)調査結果に対するさらなるフィードバックを要請している。

競争に関して明らかになった潜在的な懸念のうち、主な分野には、同じスマートデバイスで異なる音声アシスタントを使用しにくくする音声アシスタントおよび手法に関連した、独占行為または結託行為がある。また、ユーザー、さまざまなデバイス、サービスの市場との間で、音声アシスタントおよびモバイルOSが担う仲介的な役割も懸念となっている。この場合の懸念は、プラットフォーム音声AIのオーナーが、ユーザーの関係性を管理することで、競合他社のIoTサービスが発見される可能性や可視性に影響を与える可能性があるという点である。

データへの(不平等な)アクセスに関連した懸念もある。調査の参加者は、プラットフォームと音声アシスタントのオペレーターが、ユーザーのデータに対して広範囲にアクセスできると述べた。これには、サードパーティーのスマートデバイスやコンシューマー向けのIoTサービスと通信した内容が、仲介的な音声AIを使用することで取得されてしまう可能性も含まれる。

委員会のプレスリリースには「セクター調査に協力した人々は、データへのアクセスと集積された膨大なデータにより、音声アシスタントを提供する側は、汎用音声アシスタントの改善や市場優位性に関連した利点を得られるだけでなく、関連する業界にも容易に応用することが可能になると考えている」と記されている。

第三者の業者が保有するデータを、Amazonが使用しているという点に関するEU独占禁止法の調査(現在進行中)にも、同じような懸念が表れている。このデータとは、Amazonが電子商取引マーケットプレイスから取得できるデータ(委員会によると、オンライン取引市場で競争を妨害する違法行為になり得ると考えられている)のことである。

その報告で注意が喚起されている別の懸念は、コンシューマー向けのIoTセクターにおける相互運用性の欠如である。「特に、音声アシスタントとOSを提供するひと握りのプロバイダーが、一方的に相互運用性と統合プロセスを管理しているため、自社のサービスと比較して、サードパーティーのスマートデバイスおよびコンシューマー向けのIoTサービスの機能を制限することが可能である」とのことである。

上記の点は特に驚くことではないだろう。しかし、該当する地域で音声アシスタントAIの普及率が低い現段階で、委員会が競争上のリスクに対処しようと努めており、採用できそうな対策を思案し始めているのは注目に値する。

委員会はこのプレスリリースで、音声アシスタントテクノロジーの使用率は世界的に高まっており、2020年から2024年で2倍になる(音声AIの数が42~84億個になる)との予想を発表している。とはいえ、Eurostat data(ユーロスタット・データ)の引用によれば、2020年の調査対象で、すでに音声アシスタントを使用したことがあるEU市民は11%のみであった。

EU委員会の立案者は、デジタル開発の現状に精通し、巨大テック企業の最初の波を抑制する上で、競争政策に関連する最近の失敗から学んだはずである。これらの巨大テック企業は、Amazon Alexa(アマゾンアレクサ)、Googleアシスタント、Apple(アップル)のSiri(シリ)を使って、現在の音声AI市場を間違いなく独占し続けるであろう。競争が脅かされていることは明白であり、過去の間違いを繰り返すことがないように、委員会は目を光らせている。

しかし、ユーザーが利用しやすいウェブサイト、プッシュボタン、ブランド化された利便性をUSPとしている音声AIに対して、政策立案者が競争に関する法整備にどう取り組んでいくのか、これから明らかになっていく点も多いだろう。

相互運用性を強制すると複雑になる可能性があるため、使いやすさという点では好ましくない。また、ユーザーデータのプライバシーなど、他の懸念が浮上する可能性もある。

コンシューマー向けのテクノロジーについてユーザーが意見を述べ、テクノロジーを管理できるようにするのは良いアイデアだが、少なくともまず、選択できるプラットフォームの在り方そのものが操作されるまた搾取されるものであってはならない。

IoTと競争に関する問題が数多くあるのは確かだか、独占プラットフォームがすべての基準をもう一度定めることがないように規制措置を事前に講じることができれば、スタートアップや小規模企業にもチャンスが訪れる可能性がある。

ベステガー氏は声明に対するコメントとして「このセクター調査を開始した時点では、このセクターでのゲートキーパーのリスクが新たに高まっているのではないかと懸念していました。大企業の持つ影響力により、新興ビジネスやコンシューマーに損害をもたらすほど競争が妨げられることを心配していました。現在発表されている最初の報告から、セクター内の多くの関係者が同じ懸念を抱いていることは明らかです。コンシューマーの毎日の生活において、モノのインターネットのすばらしい可能性を最大限に引き出すには、公平な競争が必要です。この分析結果は、今後の法案施行と規制措置に役立ちます。関係する利害関係者すべてから、今後何カ月間でさらにフィードバックを受け取ることを楽しみにしています」と述べた。

セクターごとの報告は、ここからすべて閲覧できる。

【更新】ベステガー氏は調査結果に関するスピーチで、いくつかの行為については、将来的に新たな競争防止違反の訴訟につながる可能性もあると述べた。しかし、そうなるのはまだ先のことであると彼女は強調し、委員会には「懸念の範囲を的確に把握する」必要があるとも述べた。

「これまでのセクター調査の結果により、異なるスマートデバイスとサービスをつなぐオペレーティングシステムと音声アシスタントの主な役割がはっきりしました。この役割により、オペレーティングシステムおよび音声アシスタントのプロバイダーが、競争にマイナスとなる影響を与える可能性があると、回答者は注意を喚起しています。EUでは、Googleアシスタント、Amazon Alexa、AppleのSiriが音声アシスタントの分野で優位に立っています。加えて、グーグル、アマゾン、アップルには、 スマートホームやウェアラブルデバイスのオペレーティングシステムがあり、それぞれデジタルサービスを提供し、スマートデバイスを生産しています」とも語った。

「異なるデバイスとサービスでの通信や相互運用性はほとんどの場合、このような企業に依存しています。加えて、音声アシスタントはユーザーについて多くのことを学習します。スマートデバイスとモノのインターネットサービスは、家にいる時のユーザーの活動に関する大量のデータを生成します」。

「データへのアクセス、ユーザーへのアクセス、切り替えの難しさなど、現時点で明らかになった課題の多くは、デジタルマーケットで法を施行する場合と同じような課題です。実際、デジタルマーケット法に関連して委員会が提案する命令事項および禁止事項について、調査機能によって数多くのケースが報告されています。現段階での事前調査結果と、今後何カ月かの取り組みにより、デジタルマーケット法の対象に関する討議に、セクター調査が寄与することは間違いありません」と付け加えた。

「競争の強化と補完的法的措置によって、すべての人が恩恵を受けられるデジタル経済を作り上げることが目標です。その目標を実現するには、コンシューマー向けのモノのインターネットを含むデジタルマーケットが、どんな規模のビジネスでも参入して成長できる場となり、コンシューマーにとってオープンかつ公平であるかどうかを確かめていく必要があります」。

【更新】委員会の報告に対して、Amazonから送られた声明は以下のとおりである。

スマートホーム分野においては、多くの企業による競争が激化しています。1社だけが勝者となることはなく、勝者となるべきでもありません。弊社では当初からのこの認識に基づいて、アレクサを設計しました。現時点で、アレクサには14万個以上のスマートホーム製品と互換性があるため、デバイスを生産する企業が独自の商品とアレクサを簡単に統合できます。また、1台のデバイスから複数の音声サービスにアクセスできるように、お客様が柔軟に選択できる取り組みとして、音声相互運用イニシアチブ(現在80社が参加中)にも出資しています。

関連記事:グーグルがEUの圧力を受けAndroid検索エンジンの選択画面オークションを廃止、無料化へ

カテゴリー:ソフトウェア
タグ:音声アシスタントAIIoTEUAmazon AlexaGoogleアシスタントSiri

画像クレジット:Joby Sessions/T3 Magazine / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

欧州人権裁判所は「大規模なデジタル通信の傍受には有効なプライバシー保護手段が必要」と強調

欧州人権裁判所(ECHR)の最高院は、デジタル通信の大量傍受が人権法(プライバシーと表現の自由に対する個人の権利を規定)に抵触することを本質的には認定せず、欧州の監視反対運動家たちに打撃を与えた。

ただし、現地時間5月25日に下された大法廷判決は、判事がいうところの「エンド・ツー・エンドの保護手段」を備えた上でこうした侵入的諜報権限を運用する必要性について強調している。

そのような措置を講じていない欧州各国政府は、欧州人権条約の下、こうした法令を法的な異議申し立てに一層さらしていくことになるだろう。

大法廷判決はまた、2000年捜査権限規制法(通称RIPA)に基づく英国の歴史的な監視体制が、必要な保護手段を欠いていたため違法であったとする判断を下した。

裁判所は「エンド・ツー・エンド」の保護手段の内容について次のように説明している。「大量傍受を行う権限は、プロセスの各段階において、講じるべき措置の必要性と比例性の評価を伴わなければならない」「大量傍受は、運用の対象と範囲が定義される最初の段階で、独立した承認を受けるべきである」「運用は、監督および独立した『事後』検証の対象とすべきである」。

大法廷判決は、RIPAの時代の中で英国で運用されてきた大量傍受体制に、いくつかの欠陥があることを明らかにした。大量傍受は行政機関から独立した組織ではなく国務大臣によって承認されていたこと、捜査令状の申請に通信の種類を定義する検索語のカテゴリを含めなくてよいとされていたこと、個人に関連する検索語(メールアドレスなどの特定の識別子)の使用について事前の内部承認が不要であったことなどだ。

裁判所はさらに、機密の報道資料に対する十分な保護が含まれていなかったことを理由に、英国の大量傍受体制が第10条(表現の自由)を侵害したと判断した。

通信サービスプロバイダーから通信データを取得するために使用された当該体制は「法に従っていなかったため」、第8条(プライバシーおよび家族、生活 / 通信に対する権利)と第10条に違反するとしている。

一方、裁判所は、英国が外国政府や諜報機関に情報提供を要請できるようにしている当該体制が、濫用を防止し、英国当局がこうした要請を国内法や条約に基づく義務を回避する目的で利用していないことを保証するという点では、十分な保護手段を有していることを認めた。

「現代社会において国家が直面している多数の脅威のために、大量傍受体制を運用すること自体は条約に違反していないと判断した」と裁判所はプレスリリースで付言した。

RIPA体制は後に、英国の調査権限法(IPA:Investigatory Powers Act)に置き換わり、大量傍受権限が明確に法制化されている(ただし監視の層の主張が盛り込まれている)。

IPAは、数多くの人権問題にも直面してきた。2018年、政府は英国高等裁判所から、人権法と相容れないとされてきた法律の一部を改正するよう命じられた。

今回の大法廷判決は、RIPAの他、いくつかの法的な異議申し立てにも関連している。ECHRが一斉に聴取を行うことになった、NSAの内部告発者Edward Snowden(エドワード・スノーデン)氏による2013年の大規模監視暴露を受けて、ジャーナリストやプライバシー活動家、デジタル権利活動家が英国の大規模監視体制に対して提起したものだ。

2018年に行われた同様の裁定で、下級審は英国の体制のいくつかの側面が人権法に違反すると判断した。過半数の投票により、英国の大量傍受体制は不十分な監視(選別者とフィルタリング、検査のために傍受された通信の調査と選択、関連通信データの選択の管理における不適切な保護措置など)のために第8条に違反するとした。

人権活動家らはこれに続き、大法廷への付託を要請し、確保した。大法廷は今回、そのときの見解を採択したことになる。

通信事業者から通信データを取得する制度について、第8条違反があったことを全会一致で認定した。

しかし、12票対5票で、英国の体制が外国政府や諜報機関に対して傍受された資料を要求したことについては、第8条に違反していないと判断した。

別の全会一致の投票においては、大量傍受体制と、通信サービスプロバイダーから通信データを取得するための体制の両方に関して、第10条の違反があったと大法廷は認めている。

しかし、繰り返しになるが、12票対5票で、外国政府や諜報機関に傍受された資料を要求したことについては第10条に違反していないと裁定したのである。

今回の問題の当事者の一員であるプライバシー擁護団体Big Brother Watchは、声明の中でこの判決について「英国の大量傍受行為が何十年にもわたって違法であったことが明確に確認され」、スノーデン氏の内部告発の正当性が示されたと述べている。

同団体はまた、Pinto de Alburquerque(ピント・デ・アルバーカーキ)判事による異議を唱える意見も強調した。

対象を定めない大量傍受を認めることは、欧州における犯罪防止や捜査、情報収集に対する我々の見方を根本的に変えてしまうことになります。特定できる容疑者を標的にすることから始まり、すべての人を潜在的な容疑者として扱い、そのデータを保存、分析、プロファイリングすることになりかねません【略】こうした基盤の上に築かれた社会は、民主社会というよりは警察国家に近いものです。これは、欧州人権の創立者たちが1950年に条約に署名したときに欧州に求めていたものとは、対極に位置します。

Big Brother Watchでディレクターを務めるSilkie Carlo(シルキー・カルロ)氏は、判決についてさらに次のように述べている。「大規模監視は、保護を装いながら民主主義に損害を与えるものであり、裁判所がそれを認めたことについて歓迎します。ある判事が述べたように、私たちは欧州の電子的な『ビッグブラザー』の中で暮らす大きな危険にさらされています。英国の監視体制が違法であったという判決を支持しますが、裁判所がより明確な制限と保護措置を定める機会を逸したことは、リスクが依然として存在し、現実的であることを意味するものです」。

「私たちは、侵害的な大規模監視活動の終結に向けて、議会から裁判所に至るまで、プライバシーを保護するための取り組みを継続します」と同氏は言い添えた。

この件の別の当事者であるPrivacy Internationalは、大法廷はECHRの2018年の判決よりもさらに踏み込んで「新たな、より強力な保護手段を設けるとともに、大量傍受には事前の独立した、あるいは司法による承認が必要であるとする新たな要件を追加している」と述べ、判決の結果を前向きに解釈する姿勢を示した。

同団体は声明で「承認は意味のある厳格なものでなければならず、適切な『エンド・ツー・エンドの保護手段』が存在することを確かめる必要があります」と付け加えた。

また、Open Rights GroupのエグゼクティブディレクターJim Killock(ジム・キルロック)氏は、公開コメントで次のように語った。「2013年に私たちがBig Brother WatchとConstanze Kurzとともに法廷に持ち込んだ時点で、英国政府の法的枠組みは脆弱で不適切であったことを裁判所は示しています。裁判所は、将来の大量傍受体制を評価するための明確な基準を定めていますが、大量傍受が濫用されないようにするためには、将来的にこれらをより厳しい判断基準に展開していく必要があると考えています」。

「裁判所が述べているように、大量傍受の権限は巨大な力であり、事実上秘密主義的で、制御するのは容易ではありません。技術的な機能性が深まりを続けている一方で、今日の大量傍受が十分に保護されているとは到底考えにくいです。GCHQは、テクノロジープラットフォームと生データを米国と共有し続けています」とキルロック氏は続け、判決を「長期的な道のりにおける1つの重要なステップ」と評した。

関連記事
グーグルがEUの圧力を受けAndroid検索エンジンの選択画面オークションを廃止、無料化へ
デジタルIDへ独自の道を歩む欧州、危ぶまれる実現性
EUが大手テック企業の「新型コロナ偽情報対応は不十分」と指摘

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:EUヨーロッパプライバシーイギリス監視

画像クレジット:Vicente Méndez / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

グーグルがEUの圧力を受けAndroid検索エンジンの選択画面オークションを廃止、無料化へ

Google(グーグル)は、欧州連合(EU)で同社が提供する選択画面の基盤となっている、極めて不評なオークション形式を廃止することを明らかにした。これにより適格な検索プロバイダーが無料で参加できるようになる。

このオークションモデルはGoogleが選んだ「是正措置」だった。2018年にEUからAndroid運用に対する反トラスト法の施行で50億ドル(約5500億円)の制裁金を科されたことを受けたものだ。だがTechCrunchが以前報じたように、競合他社はこのモデルはフェアではないと一貫して主張してきた(記事はこちらこちらこちら)。

関連記事:AndroidのEUにおけるデフォルト検索エンジン指定に批判多数

Androidの選択画面は、デバイスのセットアップ時(またはファクトリーリセット時)に、デフォルトとする検索エンジンの選択候補を域内のユーザーに提示する。選択肢のうち3つの枠は、いずれかを獲得するためにGoogleへの支払額を競う検索エンジン各社の非公開入札内容に応じて決まる。

Google自身の検索エンジンは、EU市場かどうかに関わらず、選択画面で定番の「選択肢」として存在している。

Googleが考案したこの有料モデルは、小規模な検索エンジン企業(Ecosiaの植林検索エンジンのような代替ビジネスモデルを持つ企業を含む)からひどく嫌われているだけでなく、検索市場シェアにおける競争上のバランスを取り戻す上でまったく効果がなかったことから、Googleがそれを断念せざるを得なかったことは驚くにあたらない。

欧州委員会は変化の兆しを見せており、Bloombergは2021年5月に、EUの競争担当チーフであるMargrethe Vestager(マルグレーテ・ベスタガー)氏が、GoogleによるAndroid上の検索とブラウザの競合他社向け選択画面を有効的に機能させるために「積極的に取り組んでいる」と発言したことを報じていた。つまり、明らかに「ファウル」や「機能していないんだ」という繰り返しの叫び声を聞いたのだろう。そして、ようやく行動に移したのだ。

しかしGoogleは、自らの物語を組み立てる枠組みの中で、EU議会との「建設的な議論」を何年も前から続けている、と記している。その内容としては、同社が表現するところでは「当社がAndroidプラットフォームへの投資と提供を無償で長期的に継続できることを確保しつつ、Androidデバイスの選択肢をさらに増やす方法」についてだという。

それはまた、EUに多少の疑念や非難を投げかけようとしているようにも見える。EUが「促進の機会」(滑稽に聞こえる)と呼ぶものを「委員会と協議して」導入しただけだと言っているのだ。(つまり「政府よ、私たちを責めないで、彼らを責めてくれ」ということだ)

Googleはブログの別の箇所で具体的に「欧州委員会からのさらなるフィードバック」を受けて「いくつかの最終的な変更」を加えていると述べており、その中で「適格な検索プロバイダー」の無料参加について言及している。

「画面に表示される検索プロバイダーの数も増やします。この変更は2021年の9月からAndroidデバイスに適用されます」と同社は付言している。

計画された変更は、適格性を判断するためにどのような基準を使用するかなど、新たな疑問を提起している。Googleの基準は透明になるのだろうか、それとも問題を抱えたオークションのように外部から見えないようにするのだろうか?また、ユーザーに提供される検索エンジンの数はどのくらいになるのだろうか。現在の4つよりも多いことは明らかではあるが。

Google自身の検索エンジンがリストのどこに表示されるのか、またすべてのオプションをランク付けする基準(市場シェアは?無作為割り付けか?)も興味深い。

Googleのブログではそのような詳細について部分的に伏されているが、TechCrunchが欧州委員会に問い合わせたところ、かなりの情報が得られた(後述のコメントを参照)。

完全な実装になった時点で、どこか邪悪でダークなパターン設計の詳細が現れるかどうかはまだわからない。

【更新】選択画面の仕組みの詳細はここで見ることができる。この中にはGoogleが垂直検索エンジンは参加できないとしている適格基準の詳細も含まれている。一般的な検索エンジンのみ選択画面への参加が可能のようだ。また、同一企業が所有する複数の検索ブランドを除外し、1つの検索ブランドだけを表示できるようにする。Googleの検索結果と広告をシンジケートしている企業も対象外となった。

これらの変更が「最終的」であると主張することは、Googleの特権ではないことは注目に値する。EUの規制当局は反トラスト法の順守状況を監視する責任があるため、新たな苦情が流れてきた場合には、監視して対応する義務がある。

GoogleのオークションUターンに対して、プライバシー重視の検索エンジンDuckDuckGoはすでに批判的だった。ただし具体的な内容よりは範囲の方が重要だった。

創設者のGabriel Weinberg(ガブリエル・ワインバーグ)氏は、切り替えが3年遅れたことだけでなく、Googleはすべてのプラットフォーム(デスクトップとChromeも)にこれを適用し、設定やファクトリーリセットのために選択画面を切り替えるのではなく、Androidユーザーがデフォルトをシームレスに簡単に切り替えられるようにするべきだということも指摘している(以前報じたとおりである)。

オークションモデルを長らく批判してきた小さな非営利団体Ecosiaは、検索の巨人との戦いがついに実を結んだことを喜んだ。

CEOのChristian Kroll(クリスチャン・クロール)氏は声明文の中でこう述べている。「これはダビデ対ゴリアテの実話とも言えます。ダビデは勝利しました。重要な日であり、Ecosiaにとってまさに祝福の瞬間です。私たちは数年前から検索エンジン市場の公平性を求めてキャンペーンを展開してきましたが、その結果、市場の公平な競争条件に近いものを得ました。今や検索プロバイダーは、独占的な行動に閉め出されるのではなく、自社製品の魅力に基づいて、Android市場でより公正に競争するチャンスを手にしたのです」。

一方、欧州委員会はTechCrunchに対して、多くの競合他社がオークションモデルに懸念を示した後に行動したことを認めている。広報担当者は「そうした懸念に対処するために、選択画面を改善する手段についてGoogleと話し合いを持ちました」と語った。

「選択画面にGoogleが導入した変更を歓迎します。選択画面への追加は、競合他社の検索プロバイダーに対して無料で提供されます」と広報担当者は続けた。「さらに、選択画面には、より多くの検索プロバイダーが表示されることになります。そのため、ユーザーは選択肢の幅を広げることができます」。

欧州委員会はまた、選択画面のプルダウン表示の詳細を少し明らかにし「ほぼすべてのデバイスで、5つの検索プロバイダーが即座に視認できるようになる」と述べた。

「ユーザーの国における市場シェアに基づいて選択され、ランダムな順序で表示されるので、Googleが常に最初に表示されるわけではありません。ユーザーは下にスクロールすると、さらに7つまでの検索プロバイダーを見ることができ、選択画面に表示される検索プロバイダーの総数は12になります」。

「今回の措置は、我々のAndroidに関する裁定に沿った改善策の実施に向けた前向きな動きです」と広報担当者は付け加えた。

同委員会の働きかけによって、これまでよりもはるかに拡大され、よりオープンになった選択画面が、Googleの検索エンジン市場シェアにおける地域のニーズを動かすのに役立つかどうを見るのは、極めて興味深いことだ。

実に興味をかき立てる時期に来ている。

カテゴリー:ソフトウェア
タグ:GoogleEU検索Google検索オークションAndroid欧州委員会

画像クレジット:Natasha Lomas / TechCrunch

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

デジタルIDへ独自の道を歩む欧州、危ぶまれる実現性

欧州連合は、デジタル政策に関する最新の意欲的な取り組みの1つとして「信頼できる安全な欧州のe-ID(デジタルID)」のフレームワークの構築を提案した。これは、すべての市民、居住者、企業が公共サービスや商業サービスを利用する際に、EU内のどこからでも自分の身分を証明するために、公的なデジタルIDをより簡単に使用できるようにしたいとして、現地時間6月3日に発表された。

EUには、すでに電子認証システムに関する規則(eIDAS)があり、2014年に発効している。しかし、今回のe-IDに関する欧州委員会の提案の意図は、e-IDを展開することでeIDASの限界や不十分な点(普及率の低さやモバイルサポートの不足など)に対処することにある。

また、e-IDフレームワークにデジタルウォレットを組み込むことも目指している。つまり、ユーザーはモバイル機器にウォレットアプリをダウンロードして電子文書を保存し、銀行口座の開設やローンの申し込みなど、ID確認が必要な特定の取引で、電子文書を選択的に共有できるようにするものだ。その他の機能(電子署名など)も、こういったe-IDデジタルウォレットによってサポートされることを想定している。

欧州委員会は、e-IDに統合すれば便利になると考えられる他の例として、レンタカーやホテルへのチェックインなどを挙げている。また、EUの議員らは、市民が地方税の申告をしたりEU内の大学へ入学したりする場合の利便性を挙げ、各国のデジタルIDの認証に完全な相互運用性を持たせることを提案している。

一部のEU加盟国では、すでに国の電子IDを提供しているが、国境をまたぐ相互運用性には問題がある。欧州委員会によると、全加盟国の主要な公共サービスプロバイダーのうち、国境を越えた認証を許可している電子IDシステムは、わずか14%だが、そういった認証は増加しているという。

全EUで利用可能な「e-ID」は、理論的には、欧州の人々が自国以外で旅行したり生活したりする際に、本人確認を含めて商業的サービスや公的サービスへのアクセスが容易になり、EU全体にわたって単一市場としてのデジタル活動を促進する。

EUの議員らは、もし全欧州の公的デジタルIDについて統一的なフレームワークを作ることができれば、そこにデジタルパズルの戦略的なピースを「手に入れる」機会があると考えているようだ。消費者に(少なくとも一部の状況で必要な)物理的な公的IDや、特定のサービスの利用で必要な書類を持ち歩かずに済む、より便利な新しい手段を提供するだけではない。商業的なデジタルIDシステムでは提供できないであろう、自分のデータのどの部分を誰が見るかをユーザーが完全にコントロールできる「信頼された安全な」IDシステムというハイレベルな確約を提供しようとしている。欧州委員会は同日の発表で、それを「欧州の選択」と称している。

もちろん、すでにいくつかの大手テック企業は、自社のサービスにアクセスするための認証情報を使ってサードパーティのデジタルサービスにもサインインできる機能をユーザーに提供している。しかし、ほとんどの場合、ユーザーは、認証情報を管理するデータマイニングの大手プラットフォーム企業に個人情報を送る新たなルートを開くことになり、Facebook(フェイスブック)などは、そのユーザーのインターネット上の行動について知っていることをさらに具体的に把握することになる。

欧州委員会のステートメントでは「欧州の新しいデジタルIDウォレットによって、欧州のすべての人々が、個人的なIDを使用したり、個人データを不必要に共有したりすることなく、オンラインサービスにアクセスできるようになる。このソリューションでは、自分が共有するデータを完全に自分でコントロールできる」と、提案するe-IDフレームワークのビジョンを述べている。

同委員会はまた、このシステムが「信頼できる安全なIDサービス」に関連した誓約に基づく「広範な新サービス」の提供を支援することによって、欧州企業に大きな利益をもたらす可能性があることを示唆している。また、デジタルサービスに対する欧州市民の信頼を高めることは、欧州委員会がデジタル政策に取り組む際の重要な柱であり、オンラインサービスの普及率を高めるためには不可欠な方策だと主張する。

しかし、このe-ID構想を「意欲的」といったのは、実現性に対する危惧を、リスペクトを込めて表現したものだ。

まず、普及という厄介な問題がある。つまり、欧州の人々に(A)e-IDが知れ渡り(B)実際に使ってもらうためには(C)e-IDをサポートする十分なプラットフォームを用意し(D)強固な安全性を確保した上で、必要とされる機能を持つウォレットを開発するプロバイダーの参加も必要だ。それに加え、恐らく(E)ウェブブラウザーに、e-IDを統合させ効率よくアクセスできるよう、説得または強要する必要もあるだろう。

別の方法、つまりブラウザーのUIに組み込まれない場合は、普及に向けた他のステップがより面倒になることは間違いない。

しかし、委員会のプレスリリースは、そういった詳細にはほとんど触れておらず、次のようにしか書かれていない。「非常に大規模なプラットフォームでは、ユーザーの要求に応じて欧州のデジタルIDウォレットの使用を受け入れることが求められる」。

それにもかかわらず、提案は全体として「ウェブサイト認証のための適格証明書」の議論に費やされている。これはサービスの信頼性を確保するためであり、eIDASで採用されたアプローチを拡張したものだ。e-IDでは、ウェブサイトの運営者に認証を与えることでユーザーの信頼性をさらに高めようと、委員会が、熱心に取り入れようとしている(提案では、ウェブサイトが認証を受けることは任意としているが)。

この提案の要点は、必要とされる信頼を得るために、ウェブブラウザがそういった証明書をサポートし、表示する必要があるということだ。つまり、このEUの要求に対応するために、サードパーティは、既存のウェブインフラストラクチャとの相互運用性確保のために非常に微妙な作業が必要となる(すでに複数のブラウザメーカーがこの作業に重大な懸念を表明しているようだ)。

セキュリティとプライバシーの研究者であるLukasz Olejnik(ルーカス・オレイニク)博士は「この規制は、ウェブブラウザに新たなタイプの『信頼証明書』の受け入れを強いる可能性がある」と、委員会の提案に関するTechCrunchとの対話で述べている。そして次のように語る。

「この方式では、ウェブブラウザがそういった証明書を尊重し、何らかの方法で表示するようにウェブブラウザのユーザーインターフェイスを変更するという要件がともなう。このようなものが実際に信頼を向上させるかどうかは疑問だ。もしこれが『フェイクニュース』と戦うための仕組みだとしたら、厄介な問題だ。一方で、ウェブブラウザのベンダーが、セキュリティとプライバシーのモデルの修正を求められれば、これは新たな前例となる」。

欧州委員会のe-ID構想が投じるもう1つの大きな疑問は、想定されている認証済みデジタルIDウォレットが、ユーザーデータをどのように保存し、最も重要なことだが、どのように保護するのかということだ。初期段階である現時点では、この点について、決定すべきことが数多くある。

例えば、この規制の備考には、加盟国は「革新的なソリューションを管理された安全な環境でテストするための共同サンドボックスを設定し、特にソリューションの機能性、個人データの保護、セキュリティ、相互運用性を向上させ、テクニカルリファレンスや法的要件の将来の更新を通知する」ことが奨励される、という記述がある。

また、さまざまなアプローチが検討されているようだ。備考11では、デジタルウォレットへのアクセスに生体認証を使用することが議論されている(同時に、十分なセキュリティ確保の必要性に加え、権利に対する潜在的なリスクについても言及されている)。

欧州のデジタルIDウォレットでは、認証に使用される個人データについて、そのデータがローカルに保存されているか、クラウドベースのソリューションに保存されているかにかかわらず、さまざまなリスクレベルを考慮して、最高レベルのセキュリティを確保する必要がある。バイオメトリクスを用いた認証は、特に他の認証要素と組み合わせて使用すると、高いレベルの信頼性を確保できる識別方法の1つだ。バイオメトリクスは個人の固有の特性を表すため、バイオメトリクスを使用する処理については、人の権利と自由に及ぼす恐れのあるリスクに対応し、規則2016/679に準拠する組織的なセキュリティ対策が必要となる。

つまるところ、統一された(そして求心力のある)欧州のe-IDという欧州委員会の高尚で壮大なアイデアの根幹には、安全で信頼できる欧州のデジタルIDというビジョンを実現するために解決すべき複雑な要件が山積している。そして、ほとんどのウェブ利用者に無視されたり利用されなかったりといったことだけではなく、高度な技術的要件や、困難(広範な普及の実現が求められていることなど)が立ちふさがっていることは明らかだ。

成功を阻むものは、確かに手強いようだ。

それでもなお、議員らは、パンデミックによってデジタルサービスの導入が加速したことを受け、eIDASの欠点に対処し「EU全域で効果的かつユーザーフレンドリーなデジタルサービスを提供する」という目標の達成が急務であると主張し、努力を続けている。

同日の規制案に加え、議員らは加盟国に対して「2022年9月までに共通のツールボックスを構築し、必要な準備作業を直ちに開始すること」を求める提言を発表した。そして、2022年10月に、合意されたツールボックスを公開し、その後(合意された技術的フレームワークに基づく)パイロットプロジェクトを開始することを目標としている。

同委員会は「このツールボックスには、技術的なアーキテクチャー、標準規格、ベストプラクティスのためのガイドラインが含まれる必要がある」と付け加えているが、厄介な問題をいくつも抱えていることには触れていない。

それでもなお委員会は、2030年までにEU市民の80%がe-IDソリューションを使用することを目指すと書いているが、全面的な展開までのタイムフレームとして約10年の歳月を見込んでいることは、この課題の大きさを如実に表している。

さらに長い目で見れば、EUはデジタル主権を獲得して、外資系大手テック企業に踊らされないようにしたいと考えている。そして「EUブランド」として自律的に運営される欧州のデジタルIDは、この戦略的目標に確実に合致するものだ。

関連記事
EUが大手テック企業の「新型コロナ偽情報対応は不十分」と指摘
大手テック企業に対する反トラスト調査の手を強めるドイツ競争規制当局がGoogle News Showcaseの徹底調査開始
フェイスブックの広告データ利用について英国と欧州の規制当局が競争規則違反の疑いで調査開始

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:EUヨーロッパデジタルIDプライバシー

画像クレジット:Yuichiro Chino / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

EUが大手テック企業の「新型コロナ偽情報対応は不十分」と指摘

欧州連合(EU)は、大手テック企業に対し、各社のプラットフォームにおける偽ワクチン情報の拡散に対する監視の取り組みについて、さらに6カ月間報告するよう要求した。

現地時間6月3日、欧州委員会は「EU全域でのワクチン接種キャンペーンが着実かつペースを上げながら進展する現在、できるだけ多くのワクチン接種を完了するためには今後数カ月が決定的な意味を持つ。この重要な時期に、有害な偽情報によってワクチン接種を忌避する気持ちが助長されないようにするために、監視プログラムの継続が必要である」とするレポートを公表した。

Facebook(フェイスブック)、Google(グーグル)、Microsoft(マイクロソフト)、TikTok(ティックトック)、Twitter(ツイッター)の各社は、EUの(法的拘束力のない)「偽情報に関する行動規範」に参加し、毎月報告書を作成しているが、今後は隔月で報告することになる。

欧州委員会は、4月の各社の報告書(最新版)を公表し、大手テック企業が「危険な嘘」を自分たちだけで取り締まることはできないことが示されたと述べ、ネット上の偽情報に対する取り組みについて、各プラットフォームから(自発的に)提供されているデータの質と内容に引き続き不満を表明した。

EUの価値観・透明性バイスプレジデントであるVěra Jourová(ベラ・ヨウロバー)氏は、声明の中で次のように述べる。「これらの報告書は、偽情報を減らすために各プラットフォームが実施している施策を効果的に監視することの重要性を示しています」「このプログラムを延長することにしたのは、危険な嘘がネット上に氾濫し続けていること、そして偽情報に対抗する次世代の規範の作成に有益であることが理由です。私たちは、強固な監視プログラムと、各プラットフォームの取り組みの影響を測定するためのより明確な指標を必要としています。プラットフォーム単独では取り締まることはできません」。

欧州委員会は2021年5月、自主的な規範を強化する計画を発表し、有害な偽情報を排除するために、より多くの企業、特にアドテック企業が参加することを望むと述べた。

この行動規範の取り組みはパンデミックより前、2018年に開始された。大規模な政治関連の偽情報スキャンダルを受けて「フェイクニュース」が民主主義のプロセスや公共の議論に与える影響に対する懸念が高まっていた年だ。今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による公衆衛生上の危機によって、危険な偽情報がネットで増幅されるという問題への関心が加速し、議員の間でも重要視されるようになった。

議員たちは、欧州委員会が「共同規制」と呼ぶ自主的なアプローチを継続することを希望していて、オンラインの偽情報に対する地域的な法的規制を確立することは(今のところ)計画していない。共同規制は、(違法ではないものの)潜在的に有害なコンテンツに対するプラットフォームの行動と関与を促すもので、例えばユーザーが問題を報告したり、削除を訴えたりするためのツールの提供を求めるが、プラットフォームが規制を遵守できなかったとしても直接的な法的制裁を受けることはない。

とはいえ、EUデジタルサービス法(DSA)という、プラットフォームへの圧力を高める新たな手段も用意されている。2020年末に提案されたこの法案は、プラットフォームによる違法コンテンツの取り扱いを規定するもので、欧州委員会は「偽情報に関する行動規範」に積極的に関与するプラットフォームは、DSA遵守の監督当局から好意的に見てもらえるだろうと示唆している。

また、EU域内市場担当委員のThierry Breton(ティエリー・ブルトン)氏は、現地時間6月3日の声明で「行動規範を強化してDSAと組み合わせれば『EUにおける偽情報対策の新たな1ページ』を開くことになる」と述べ、次のように続けた。

「ワクチン接種キャンペーンの重要な時期に、各企業が取り組みに力を入れ、私たちのガイダンスに沿う強化された行動規範への遵守を、できるだけ早く実現することを期待しています」。

規制当局にとって偽情報は依然として厄介なテーマだ。なぜなら、ネット上のコンテンツの価値は非常に主観的なものであり、問題となっているコンテンツがどれほど馬鹿げたものであっても、中央集権的な情報削除の命令は、検閲と見做される危険性があるからだ。

公衆衛生に対する明らかなリスク(反ワクチン接種のメッセージや欠陥のある個人用防護具の販売など)を考えると、新型コロナ関連の偽情報の削除には、確かに議論の余地は少ない。しかし、ここでも欧州委員会は、ワクチンに肯定的なメッセージを発信させたり、権威ある情報源を明らかにさせたりすることで、プラットフォームが行っている言論保護措置を前面に押し出そうとしているように見える。欧州委員会のプレスリリースでは、Facebookはワクチンのプロフィール写真フレームを用意してユーザーにワクチン接種を奨励したとか、Twitterは16か国で開催された世界予防接種週間の期間中にユーザーのホームタイムラインに表示されるプロンプトを導入して、ワクチンに関する会話で500万回のインプレッションを得たことなどが紹介されている。

2021年4月の報告書には、各社が実際に行った削除についても詳しく記載されている。

Facebookは、新型コロナウイルスおよびワクチンの誤情報に関するポリシーに違反したとして、EU域内で4万7000件のコンテンツを削除したと報告したが、欧州委員会は、前月に比べてわずかに減少したと指摘している。

Twitterは、新型コロナの偽情報に関する話題について、4月中に全世界で2779のアカウントに異議申し立てを行い、260のアカウントを停止し、5091のコンテンツを削除したと報告した。

一方、Googleは、AdSenseで1万549のURLに対して措置を講じたと報告しており、欧州委員会はこれを2021年3月(1378件)に比べて「大幅な増加」としている。

この増加は良いニュースなのか?悪いニュースなのか?疑わしい新型コロナ広告の削除数の増加は、Googleによる取り締まりの強化を意味するかもしれないし、Googleの広告ネットワークにおける新型コロナ関連の偽情報問題の大幅な拡大を意味するのかもしれない。

ネット上の偽情報について曖昧な線引きをしようとしている規制当局が今まさに抱える問題は、報告要件が標準化されておらず、プラットフォームのデータへの完全なアクセス権がない状態で、これらの大手テック企業の行動をどのように定量化し、その効果や影響を正しく把握するか、ということにある。

そのためには、各社が内容を選択できる自己申告ではなく、規制が必要なのかもしれない。

関連記事
フェイスブックが「新型コロナ人工説」を削除しないように誤報に関するルールを変更
ソーシャルメディアCEO3人が米下院公聴会で反ワクチン誤情報アカウントを削除するか聞かれ言葉を濁す
ソーシャルメディアで大切なのは「事後修正」、人はフェイクニュースを見た後に警告を受けたほうがそれを信じない

カテゴリー:パブリック / ダイバーシティ
タグ:EU新型コロナウイルス偽情報FacebookGoogleMicrosoftTikTokTwitter欧州委員会

画像クレジット:warodom changyencham / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

大手テック企業に対する反トラスト調査の手を強めるドイツ競争規制当局がGoogle News Showcaseの徹底調査開始

ドイツ連邦カルテル庁(ドイツ語表記は「Bundeskartellamt」、英語表記は「Federal Cartel Office」、以下「FCO」)は非常に活発な競争規制当局だ。2021年に入って大手テック企業を規制する新たな力を得たFCOは、時を逸することなく行動しており、最近も3件目となるGoogle(グーグル)の調査を発表したばかりだ。

FCOが競争規制禁止に関して行っている最新の調査は非常に興味深い。なぜなら、調査対象となっているのがGoogle News Showcase(グーグル・ニュース・ショーケース、以下「News Showcase」)だからだ。News ShowcaseはGoogleの比較的新しい製品で、第三者パブリッシャーのコンテンツをキュレーションしたものをGoogle News(およびGoogleのその他のプロパティ)のストーリーパネルで表示するサービスだ。Googleはそのコンテンツに対してライセンス料を支払う。

Googleは2020年、News Showcaseのために世界各地のパブリッシャーとコンテンツのライセンス契約を締結し始めた。Googleはこの契約のために合計10億ドル(約1050億円)を出資すると発表しており、ドイツは同社がこの契約を締結した最初の国々のうちの1つだ。

関連記事:Googleがニュース新サービス立ち上げ、今後3年間で記事使用料約1050億円支払いへ

しかしながら、パブリッシャーのジャーナリズムに対してライセンス料を支払うという同社の動機はお世辞にも純粋とは言い難い。

Googleはこれまで何年にもわたり、コンテンツをタダで利用しているとしてメディア企業から厳しく告発されてきた。Googleはその度に「コンテンツの利用料は支払わない。なぜならオンラインの情報をまとめるサービスはそういう仕組みだからだ」と言って一歩も譲らなかった。同社はまた、そのようなメディア業界を無視しようとしてGoogle News Initiative(グーグル・ニュース・イニチアチブ)という名のデジタルイノベーション推進基金を作り、少額の助成金を配ったり、ワークショップや製品に関するアドバイスを無料で提供したりして「パブリッシャーのビジネスモデルが苦戦しているのはイノベーションに失敗したからだ」という印象を世間に与え、結果的にGoogleのアドテック事業はライセンス料の支払いを免れて、強圧的な姿勢を示し続けた。

一歩も譲らず、わずかな金しか出そうとしないGoogleのアプローチは長い間、規制当局の動きを食い止めてきたが、ついに「メディア企業のビジネスモデル対オンライン広告の複占」という問題に対する政治的な圧力が高まり、従来型のパブリッシャーと、コンテンツを仲介する大手テック企業との間のパワーバランスを是正しようと、各国の立法当局が動き始めた。

この件で最も有名な事例は、2021年初めにオーストラリア議会がニュースメディアへの支払いを義務づける法案を可決したことだ。

可決される前、同法案の対象とされていたFacebook(フェイスブック)とGoogleは、この法案が可決された場合は、オーストラリアでの全サービス停止や、サービス品質の低下、サービスの有料化などの深刻な結果を招くことになると警告していた。

実際はそのような結果にはならなかったが、同国の議員たちが審議の直前になって「2カ月間の調停期間を設ける」という条項を追加することに同意したことは確かだ。この調停期間内であれば、デジタルプラットフォームを提供するテック企業とパブリッシャーは仲裁人を介することなく自分たちで交渉を行うことができる。

批評家たちは、これではFacebookとGoogleは今後も自社に有利な条件を提示し、市場シェアの大きさを利用してオーストラリアの大手メディア企業が不利になるような契約を締結し続けることができてしまうではないか、という。しかも、外部から監督する者がおらず、そのようにして締結されたコンテンツ提供契約によってメディアの多様性や多数性が促進される保証はないし、ジャーナリズムの質の向上でさえも保証されていない。

EUではオーストラリアよりも早く議会が動き、2019年に著作権の対象範囲をニュースコンテンツのスニペットにも広げるという賛否両論あるEU指令が発効した(ちなみに加盟国による同指令の国内法化期限は6月7日月曜日だった)。

このEU指令をいち早く国内法化した加盟国がフランスだ。2020年にフランス国内でスニペットの表示を停止することによってこの法律からうまく逃れようとしたGoogleに対し、同国の競争規制当局はすばやく行動を起こして、ニュースの再利用料金を支払うように同社に命じた

関連記事:フランス競争当局がGoogleにニュース再利用の対価支払いを命じる

フランス規制当局の命令に対し、Googleはさらに曖昧な理由で反論したが、2021年初めに、コンテンツ再利用とNews Showcaseへの加入に対する料金をフランスのパブリッシャーに支払うことに同意した。つまり、法律で定められた支払い(ニュース再利用料)と、自社サービスへのコンテンツ提供ライセンス契約とをバンドリングしたのだ。これによって、法律によって義務づけられた支払いと営利契約とのバランスを把握することが難しくなった。

News Showcaseの問題点は、そのライセンス契約交渉が人知れず行われており、多くの場合は関連する法律が成立する前であるため、完全にGoogleの言いなりで交渉が進められるということだ。つまり、News Showcaseのライセンス契約により、Googleと、デジタル化によってビジネスモデルが壊滅的な影響を受けて収益源の確保に苦しむ従来型パブリッシャーとの間の不均衡なパワーバランスに対する懸念はさらに高まる危険がある。

Googleがいくらかコンテンツ料を支払うと突然申し出たら、その条件の内容に関わらず、交渉に応じるパブリッシャーは多いだろう。さらに、検索市場とコンテンツの発見可能性におけるGoogleの圧倒的な優位性を考えると、Googleの言い値でコンテンツをライセンス提供することに同意しないパブリッシャーは特に、コンテンツの露出を減らされるというリスクを負うことになるだろう(Googleは、例えばNews Showcaseのコンテンツが優先的に表示されるかどうか等の条件に基づいて、特定のメディアプロパティへトラフィックを流すよう調節する力を持っている)。

そのことが競争に及ぼす影響は明白だ。

それでも、FCOがこれほどすばやく行動を起こしてNews Showcaseの調査に踏み切ったのは見事だったと思う。

FCOによると、今回の調査はCorint Media(コリント・メディア)が申し立てた苦情に基づいて行うものであり、Google News Showcaseのサービスを発表されている通りにGoogle検索機能と統合させることが「自己優遇に相当する、あるいは競合する第三者が提供するサービスを妨害する可能性があるかどうか」を調べる予定だという。

FCOはまた、契約に「News Showcaseに加入するパブリッシャーに不利益をもたらす」理不尽な条件が含まれていないかどうか、特に「2021年5月にドイツの連邦議会および連邦参議院により導入された報道機関の付随的著作権の行使を不当に困難にする」ものでないかどうかについても調査する予定だと述べている。この付随的著作権は、EUの改正著作権指令で定められた報道機関の付随的権利を国内法化したものだ。

したがってFCOは、EUの著作権改正によってパブリッシャーが手にした新たな権利の行使を、GoogleがNews Showcaseを使って抑え込もうとしているかどうか、という問題の核心を調査することになる。

FCOはまた「GoogleのNews Showcaseサービスの利用条件がどのように定義されているのか」という点についても調査したいと話している。

GoogleがドイツでNews Showcaseのサービスを開始したのは2020年10月1日だ。開始当初、加入パブリッシャーは20社、対象メディアは50種類だった。現在はその数がもっと増えている。

FCOによると、News Showcaseの「ストーリーパネル」はもともと、Google Newsアプリに統合されていたが、現在はデスクトップ版のGoogle Newsでも見ることができるという。FCOはまた、ストーリーパネルが間もなくGoogle検索結果にも表示されるようになるとGoogleが発表したことにも言及した。それが実現した場合、Googleが欧州の検索市場で圧倒的優位に立っていることを考えると、News Showcaseをめぐる競争の力関係はさらにGoogle有利に傾くだろう。

FCOのAndreas Mundt(アンドレアス・ムント)長官は今回の調査に関する発表について、ある声明の中で次のように述べた。「Googleと協力することはパブリッシャーやニュースプロバイダーにとって魅力的な選択肢になり得るし、消費者に新たな、もしくはより良い情報サービスを提供することにつながる。しかし、そのことが個々のパブリッシャー間において不均衡を生み出す結果にならないように注意する必要がある。加えて、エンドユーザーへのアクセス提供という点でGoogleが優位な立場にあるからといって、パブリッシャーやニュースプロバイダーが提供する競合サービスが市場から締め出される状況になることは防がなければならない。Googleのサービスに加入するコンテンツプロバイダーの権利と義務との間で適切なバランスを確保することが必要だ」。

FCOの行動についてGoogleにTechCrunchがコメントを求めたところ、同社の広報担当者Kay Oberbeck(ケイ・オーバーベック)氏の名で以下のような回答が返ってきた。

News Showcaseは、Googleがジャーナリズムをサポートする数多くの手段のうちの1つであり、すべてのパブリッシャーに利益をもたらす製品と出資に基づくものです。News Showcaseは、ニュースコンテンツのための国際的なライセンシングプログラムです。加入企業は客観的かつ公平な基準に基づいて選出され、加入企業のコンテンツがGoogleの検索結果順位について優遇されることはありません。Googleはドイツの競争規制当局に全面的に協力する姿勢であり、FCOからの問い合わせにいつでも喜んで応じるつもりです。

FCOは今回発表したNews Showcaseの徹底調査とは別に、つい2021年5月、Googleに関する2件の調査を開始したばかりだ。そのうちの1件は、ドイツが大手テック企業を対象として新たに成立させた競争制限に関する改正法のしきい値をGoogleが満たしているかどうかを判定するためのもの、もう1件はGoogleのデータ処理慣行について詳しく調べるものだ。どちらも現在進行中である。

FCOは最近、Amazon(アマゾン)の市場における優位性に関する調査も開始したばかりだ。さらに、Facebook傘下のOculus(オキュラス)の事業に関する最近の調査を拡大することを検討している。Googleと同じく、Facebookの事業についても前述の改正法のしきい値を満たしているかどうかを判断するためだ。

2021年1月に発効したドイツ競争法の改正法により、FCOは、市場の乱用リスクを予防的に制御するため「市場全体における競争に重大な影響を及ぼす」とみなされる大手デジタル企業に対して以前よりも積極的に規制条件を適用する権限を得た。

FCOが大手テック企業に対してこれほど多くの調査を同時進行で行っていることは、FCOが少しの時間も無駄にしたくないと考えていることの現れだ。FCOは、大手プラットフォーム企業が引き起こしている独禁問題に関して、法的な根拠があると判断できたらすぐに予防的介入に踏み切れるように準備しているのである。

FCOはさらに、Facebookの「スーパープロファイリング」に対して先駆的な訴訟を起こしている。この訴訟は、プライバシー侵害を競争制限に関する懸念と結びつけ、大手テック企業によるユーザーのプロファイリングを大幅に制限する可能性がある。この訴訟については、すでに何年も調査と審議が行われてきたが、最近、主要な法的争点の解釈をめぐって欧州司法裁判所に付託された。

関連記事:ドイツ裁判所がフェイスブックに対する「スーパープロファイリング」訴訟を欧州司法裁判所に付託

カテゴリー:ネットサービス
タグ:Googleドイツ独占禁止法メディアEU

画像クレジット:Shutterstock

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Dragonfly)

フェイスブックの広告データ利用について英国と欧州の規制当局が競争規則違反の疑いで調査開始

Facebook(フェイスブック)は、欧州で新たに2つの独占禁止法違反の調査を受けている。

英国の競争・市場庁(CMA)と欧州委員会は現地時間6月4日、ソーシャルメディアの巨人であるFacebookの事業に対する正式な調査開始を発表した。そのタイミングはおそらく協調して合わせたものと思われる。

英国と欧州の競争規制当局は、Facebookが広告顧客やSSO(シングルサインオン)ツールのユーザーから得たデータをどのように利用しているかを精査し、特にこのデータを、クラシファイド広告などの市場で、競合他社に対して不公正な手段として利用していないかどうかを調査する。

英国が欧州連合から離脱したことで、英国の競争監視当局は、EUが実施している反トラスト調査と類似または重複する可能性のある調査を、より自由に行うことができるようになった。

Facebookに対する2つの調査は、表面的には類似しているように見える。どちらも広告データをどのように利用しているかに大きく焦点を当てているからだ(とはいえ、調査の結果は異なるかもしれない)。

Facebookが恐れるのは、英国とEUの規制当局が、共同で調査を行ったり、調査結果を相互参照する機会を得て(いうまでもなく、英国とEUの機関間では多少の調査競争が行われる)、両者から規制措置が取られた結果、より高い次元の監視が同社のビジネスに適用されるようになることだ。

CMAは、Facebookがオンライン・クラシファイド広告やオンライン・デートのサービスを提供する上で、特定のデータの収集・使用を通じて競合他社よりも不当に有利な立場にないかということを調査しているという。

つまり、これらの同種のサービスを提供する競合他社に対し、Facebookが不当な優位性を得ているのではないかと懸念していると、英国の規制当局は述べている。

Facebookはもちろん、オンラインクラシファイド広告とオンラインデートの分野で、それぞれFacebook Marketplace(フェイスブック・マーケットプレイス)とFacebook Dating(フェイスブック・デーティング)というサービスを展開して収益を上げている。

CMAのCEOを務めるAndrea Coscelli(アンドレア・コシェリ)氏は、今回の措置に関する声明の中で次のように述べている。「私たちは、Facebookのデータ利用を徹底的に調査し、同社のビジネスのやり方がオンライン・デートやクラシファイド広告の分野で不当な優位性を築いていないかを見極めるつもりです。そのような優位性は、新規事業や小規模事業を含む競合企業の成功を阻むものであり、顧客の選択肢を狭める可能性があります」。

欧州委員会の調査も同様に、Facebookが事業を展開している市場で、広告主から収集した広告データを利用して広告主と競合し、EUの競争規則に違反していないかということに焦点を当てている。

ただし、調査の対象となる市場で特に懸念される例として、欧州委員会はクラシファイド広告のみを挙げている。

EUの調査にはもう1つの要素がある。それは、Facebookが同社のオンライン・クラシファイド広告サービスをソーシャルネットワークに結びつけることが、EUの競争規則に違反していないかを調べることだ。

これとは別の(国による)動きとして、ドイツの競争当局は2020年末、FacebookがOculus(オキュラス)とFacebookアカウントの使用を結びつけていることについて、同様の調査を開始した。このようにFacebookは、米国で2020年12月に提起された大規模な独占禁止法違反の訴訟に加え、欧州でも複数の独占禁止法違反の調査を受けており、各地で苦しい立場に置かれている。

関連記事:Facebookが全米46州からの大型反トラスト訴訟に直面

欧州委員会は「Facebookとも直接競合する企業が、Facebookでサービスを宣伝する際に、商業的に価値のあるデータを同社に提供する場合があります。Facebookはデータを提供した企業と競合するために、そのデータを利用している可能性があります」と、プレスリリースで指摘した。

「これは特に、オンラインクラシファイド広告プロバイダーに当てはまります。多くの欧州の消費者が商品を売買するプラットフォームであるオンラインクラシファイド広告プロバイダーは、Facebookのソーシャルネットワーク上で自社のサービスを宣伝していますが、同時にこれらの業者は、Facebook独自のオンラインクラシファイド広告サービスである『Facebook Marketplace』と競合しています」。

欧州委員会は、すでに実施した予備調査で、Facebookがオンラインクラシファイド広告サービスの市場を歪めている懸念が生じていると付け加えた。委員会は今後、このソーシャルメディアの巨人がEUの競争規則に違反しているかどうかを完全に判断するため、より踏み込んだ調査を行うことになる。

欧州委員会の競争政策で責任者を務めるEVPのMargrethe Vestager(マルグレーテ・ベステアー)氏は、声明の中で次のように述べている。「Facebookは、毎月30億人近くの人々に利用されており、700万社近くの企業がFacebookに広告を出しています。Facebookは、そのソーシャルネットワークのユーザーや閲覧者の活動に関する膨大なデータを収集することができ、それによって特定の顧客グループをターゲットにすることが可能です。私たちは、特に人々が毎日商品を売買し、Facebookがデータを収集している企業とも競合しているオンライン・クラシファイド広告の分野で、このデータがFacebookに不当な競争上の優位性を与えているかどうかを詳細に調査していきます。現代のデジタル経済において、データを使用して競争を歪めることは、許されるべきではありません」。

今回の欧州の独占禁止法に関する調査についてコメントを求められたFacebookは、次のような声明を発表した。

当社は、Facebookを利用する人々の進化する需要に応えるために、常により良いサービスを開発しています。MarketplaceとDatingは、人々により多くの選択肢を提供し、どちらも多くの大手既存企業が存在する競争の激しい環境で運営されています。我々は調査に全面的に協力し、この調査が無意味であることを証明していきます。

これまで(特に) Google(グーグル)やAmazon(アマゾン)のような他の巨大テック企業に対して複数の調査と取締りを行ってきた欧州委員会の競争当局にとって、Facebookはちょっとした盲点だった。

しかし、ベステアー氏のFacebookに対する看過は、これで正式に終了した(Facebook Marketplaceに対するEUの非公式調査は、2019年3月から続いていた)。

一方、英国のCMAは、アドテック複占の翼を切り落とすという計画に基づき、FacebookやGoogleなどの巨大テック企業に真っ向から狙いを定めた、より広範な競争促進規制の改革に取り組んでいる。

関連記事:英国でテック大企業を監視する新部署「DMU」発足、デジタル分野の競争を促進

カテゴリー:ネットサービス
タグ:FacebookSNS広告英国欧州EU独占禁止法CMA欧州委員会

画像クレジット:Adam Berry / Getty Images

原文へ

(文:Natasha Lomas、翻訳:Hirokazu Kusakabe)